Archive for the ‘交通事故’ Category

【法律コラム】交通事故:治療方法~整形外科の重要性~

2016-05-27

こんにちは。弁護士の坂根です。

本日は、最近ご相談の多い、交通事故問題についてお話しようと思います。

テーマは、「交通事故における治療と損害賠償との関係」です。

 

突然ですが、いきなり、クイズです。

以下のむち打ち損傷の治療経緯のうち、損害賠償との関係で有利なのはどちらでしょうか。

A 1か月目、整形外科に週3で通院(合計12日)、2か月目~6か月目は、接骨院のみに、週4で通院(合計80回)。

B 1か月目、整形外科に週3で通院(合計12日)、2か月目~6か月目は、整形外科に、週2で通院(合計40回)。

 

通院回数からすると、圧倒的にAが重傷ですが…

答えはBです。

理由は、交通事故の賠償において重視されるのは、あくまで、整形外科への通院であるからです。

Aの場合、2か月目以降の通院は接骨院のみとなっていますので、後遺障害申請をしても等級が認定される可能性は非常に低いといえます。

しかも、法律論を徹底すると、2か月目以降の通院に関する慰謝料は、Bの場合の50%程度に圧縮されてしまうこともあります。

 

もっとも、誤解を生まないよう、もう少し詳しくお話すると、接骨院への通院がメインであっても、同一の治療期間中、整形外科へ定期的に通院していれば、接骨院における治療も、整形外科の通院と同程度の重要性を持ちます。

Aの場合、2か月目以降に、定期的に(少なくとも1~2週間に1回程度)整形外科で診察を受けていれば、通常、接骨院への通院であることを理由に、賠償は減額されません。

 

少し難しくなりましたが、治療における重要なポイントは以下のとおりです。

① 接骨院のみの通院期間が長いと、後遺障害等級は認められない&慰謝料減額の要因となってしまう。

② (①の事情から)接骨院に通う場合は、必ず、定期的に整形外科に通う。

 

上記のような事情があるため、事故後の初期対応がとても重要です。

次回も、治療に関する法律コラムをご案内したいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

 

【法律コラム】交通事故:弁護士費用特約の隠された効能!

2016-05-02

こんにちは。

弁護士の坂根です。

ゴールデンウィーク、みなさまはどのようにお過ごしでしょうか。

当事務所は、カレンダーどおり、営業しています。

お電話またはホームページのお問合せフォームから、法律相談の事前ご予約をいただければ、日曜祝日も対応可能ですので、ぜひご連絡下さい。

詳細はこちらをご確認下さい。

 

【交通事故/弁護士費用特約の効能】

さて、本日は、交通事故の賠償における「弁護士費用特約」について、少しご案内したいと思います。

「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害者の方が、加害者や加害者加入の保険会社に対して、損害賠償請求を行う場合に、弁護士に委任することによって発生する弁護士費用を保険で支払うものです。

弁護士費用特約を利用すれば、被害者の方の自己負担はありませんので、非常に効果の大きい保険です。最近は、比較的多くの方が、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約を付けています。私が直近1年間で取り扱った事件のうち半数程度は、特約を利用した上でのご依頼となっているように思います。

 

しかし、この「弁護士費用特約」、非常に効果の大きい保険でありながら、意外と出番が少なく、眠ったままの状態になっていることが多いのです。

なぜ、出番が少ないのか…それは、被害者の方が特約を有効利用できていないからです。

有効利用できていない最大の理由は、「自動車保険の特約だから、契約している車に乗っている際に発生した事故に使える」=「それ以外は使えない」と勘違いしている方が非常に多いという点にあります。

もちろん、保険契約の内容によるため、詳細はご加入の保険会社または代理店にお問合せしていただく必要がありますが、

① 歩行中の交通事故

② 自転車に乗っている際に生じた交通事故

③ 契約している車以外の車に乗っている際に生じた交通事故

などの事案に、弁護士費用特約を利用できることがあります。

その上、被害者の方が契約している自動車保険に限らず、

① 配偶者の方の自動車保険

② 同居のご親族の自動車保険

などを利用できることもあります。

上記のようなケースでは、そもそも、被害者の方がご自身の保険会社へ事故の報告をしていなかったり、また、事故の報告をしていても、保険会社や保険代理店の方が、誤って弁護士費用特約を利用できないと回答してしまうケースがあるため、特約は眠ったままの状態となってしまうのです。

したがって、特約を利用できないといわれた場合でも、まずは、無料法律相談などを利用して弁護士に相談することをお勧めします。

実際に、これまで、弁護士費用特約を利用できないと思われた事案で、私が直接保険会社や代理店の方と話をして、特約を利用できるようになったケースが相当数あります。

 

当事務所では、加害者の保険会社から受け取る賠償金の金額に限らず、被害者の方が加入している保険内容を精査するなどして、少しでも、被害者の方の損害を補てんできるよう総合的なフォローを行っています。

今後も、幅広い視点から、情報を発信していきたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】交通事故:弁護士が積極的に取り組む理由

2016-04-25

こんにちは、弁護士の坂根です。

少しずつ暖かくなり、過ごしやすい季節になってきましたね。

本日は、当事務所の主要業務の一つである交通事故問題について少しご案内したいと思います。

 

交通事故は、車社会である限り、どうしてもなくならない問題であり、交通事故案件に精力的に取り組む弁護士も非常に増えています。

実際に、当事務所に限らず、交通事故と検索するだけで無数の法律事務所がヒットします。

では、なぜ、これだけ多くの法律事務所が精力的に取り組むのか?

 

理由は複数あると思いますが、端的に申し上げると、

「被害者の方を救済する必要性が非常に高い」からです。

 

より具体的にご説明しますと、交通事故の問題には、当然ですが、まず、「損害賠償金の大小」といった金額の問題があります。

そして、金額に限らず、「治療の進め方」や「治療中における保険会社とのやり取りの仕方」、「症状固定」、「労災保険や健康保険の効果的な利用方法」…などの多数の問題があります。

これらの問題にストレスなく、かつ、経済的に不利益にならないよう、総合的に対応するには、専門的知識と実務経験が必須となりますが、被害者の方は、これらの知識や経験が乏しいゆえに、気付かないうちに、経済的に損をしてしまうケースが多いのが実情です。

交通事故の被害者の方は、ぜひこちらのページ(弁護士に依頼した方が良いケース)より、一度、ご自身の状況をチェックしてみてください。

また、弁護士の選び方などについてお悩みの方は、こちらのコラム(弁護士の選び方とは?)をご一読いただくとよいと思います。

 

今後、交通事故問題についても、随時、被害者の方のためのコラムを発信していきたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

 

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