Archive for the ‘コラム’ Category

【法律コラム】正しい知識を得るには?

2017-04-12

こんばんは。

本日は、いつもとは異なったテーマをあげてみました。

最近では、弁護士ではない一般の方たちも、Googleなどの検索エンジンを利用して、インターネット上で、法律に関する専門的知識を得たり、あるいは、掲示板などで情報を得たりすることも可能になり、非常に便利になりました。

しかし他方で、本当に正しい知識や情報を得ることも、実は難しいように思います。

例えば、交通事故の損害賠償問題。

「自賠責保険基準は低額で、自賠責では最低限の補償しか得られない」といった情報は、インターネット上で当然のように掲載されています。

もちろん、基本的にはそのとおりです。しかし、自賠責保険ならではの長所もあります。通常の賠償に比べて、因果関係や損害の立証が形式的で、かつ、認められやすいこと、大きな過失がなければ過失相殺による減額がないことなど…複数の長所があり、利用方法によっては、比較的大きな効果を発揮します。

それを一概に、「自賠責保険=×」のようなイメージで情報を発信すること、あるいは受け取ることは、あまりよいことではありません。

もうひとつ例をあげれば、「後遺障害の申請は、被害者請求でやるべき。任意保険会社に任せると、反対意見が提出されて、適正な認定がなされない」

この点も、基本的には、被害者請求を採用した方がよい(無難である)と思います。しかし、任意保険会社に任せた方が時間的に早い場合があり、一応の長所もあります。また、最近では、任意保険会社が反対意見を提出して、後遺障害を軽度の等級にしようとするということは、ほとんど聞いたことがありません。

それを一概に、「任意保険会社に任せること(事前認定)=×」といったイメージで情報を発信したり、受け取ったりすることに、少し疑問があります。

長くなりましたが、どのような情報も、うのみにせず、正しい知識や情報を得るために、よく吟味することが重要です。そうはいっても、法律問題については専門性が高いため、まずは、弁護士に直接会ってたくさん質問して下さい。その上で、さまざまの観点から正しい知識や情報を提供してくれそうな弁護士であるかどうかをよく吟味して判断する必要があると思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【コラム】どのように証人を尋問すべきか

2017-03-28

こんにちは。弁護士の坂根です。

最近のニュースを見ていると、豊洲移転問題での百条委員会や国会の証人喚問などが報道されているため、私も、これらのニュースを見ると、弁護士が裁判所などで行う証人尋問を思い出します。

百条委員会や国会の証人喚問とは全く別の手続にはなりますが、裁判所の手続も、「尋問」という点では共通する部分もありますので、弁護士が裁判所などで、自分の引き出したい回答を証人から引き出そうとする場合、どのような点に気を付けているか少しお話したいと思います。

まず、そもそも、最初から有利な証言をすることが期待される証人については、それほど注意を払う必要はありません。

問題は、敵性証人といって、質問に対し有利な証言をしてくれない、あるいは、明らかに反発することが予想される証人に対する尋問です。裁判などでは、例えば私が原告の代理人の際に、被告本人や、被告に有利なことを証言する証人に対して尋問を行う場合がこれにあたります。

まず、このような敵性証人に対して尋問する場合、行ってはならない質問があります。

それは、例えば、ある事実の存在を否認している証人に対し、「なぜそのように言えるのか」とか、「本当にその事実はないのか」「~の責任について、どのように考えるか」などと質問することです。このような抽象的な質問をしても、証人は自由に意見を述べたり、自己の意見を上塗りしますので、質問をしても意味がなく、それどころか、証人の証言が強調されてしまい、裁判所はその証言を採用する可能性もあります。

もう一つ重要な点を挙げるとすれば、証言の信用性を減殺することに注力することです。

ここでいう減殺は、証人に、「証言の誤りを認めさせること」(ノックアウト)ではなく、「証言の矛盾を指摘すること」(ジャブ)を指します。つまり、時系列や事実のポイント(いつ、どこで、だれが、どのようなことをしたか)を外さないようにして、証人の証言が真実であるとすれば、その事実と矛盾する(整合しない)客観的な事実をどんどん指摘して質問していくことです。短い尋問の時間で、敵性証人からノックアウトをとることはとても難しいのです。

今後も、弁護士の仕事に関する話題を取り上げたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【コラム】弁護士費用等の明確化について

2017-03-09

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

日々ご相談やご依頼をお受けしていると、「弁護士に依頼するとお金がたくさんかかる」、「どのような場合にどれだけお金がかかるか不安だ」というご意見が非常にたくさんあります。

この点、当事務所では、依頼前の無料法律相談の段階で、依頼を受けた場合に弁護士が行う業務の内容、それにかかる弁護士報酬等を明確にご説明しています。

また、ご相談をお受けした段階で把握した事情に基づいて、どのような解決方法があるのか、そして、その解決方法の達成の難易度や、解決に要する時間及び費用などをできる限り詳しくご説明し、ご依頼者の方が進むべき道の見通しが「クリア」になるよう心掛けています。

弁護士費用等にご不安をお持ちの方も、まずは無料法律相談をご利用ください。

 

弁護士 坂根 洋平

【コラム】弁護士が伝える「ストレスを克服する方法」とは?

2016-05-23

こんにちは。弁護士の坂根です。

過ごしやすい季節になりましたね。

GWも終わり、新生活に慣れ始めた頃、あるいは、なかなか適応できずに、疲れやストレスが溜まる頃でしょうか。

仕事柄、皆様のご相談を数多くお受けしていますが、本日は、皆様にストレスを克服する方法(思考方法)を1つだけご紹介してみたいと思います。

 

それは、「起きてしまったことや変えられないことを受け入れて、視点を変えること」です。

仰々しく述べましたが、中身はシンプルです。

 

まずは、日常生活(職場)を例にとりましょう。

職場で、大嫌いな人が直属上司になってしまったとします。

嫌いだ、嫌いだ…と思い続けても、負の感情ばかりが強くなってしまい、ストレスや疲れは溜まる一方です。

その方が直属上司になった事実とその性格はきっと変わりませんから、これらを一旦受け入れてしまうのです。

その上で、「思い切ってプライベートな話で機嫌をとる」とか、「こっそり、さらに上の上司に相談してみる」という方法をとってみます。

いやいやそれができたら苦労しません、という方もいると思います。

そのようなときは、「苦労は報われると思って1年という期限を決めて耐える」こともよいかもしれません。

ゴール(期限)がみえないという点が精神的負担を重くしていますので、自分なりに一つの区切りをつけてみると気持ちが少し楽になると思います。

 

次に、法律問題にも当てはめてみましょう。

例えば、交通事故。

「けがをしてしまった」という事実はどうしても変えられません。

痛い思いをしていること、療養のため家族や同僚に迷惑をかけてしまうことなど、被害者の方の無念なお気持ちを思うと、心中察するに余りありますが、すぐには事故前の身体に戻りません。

過去にタイムスリップして身体を元に戻してあげたいと思いますが、これも叶いません。

それでは、どうするか…

どんなに時間がかかってもよいのです。けがをしてしまった事実を受け入れて、療養に専念し、あとは経済的な補償を受けれるよう視点を切り替えていくことが大切です。

 

次に、相続問題。

ある相続人が、被相続人の財産を使い込んでしまい、預貯金がわずかになってしまったとしましょう。

このとき、使い込みをした相続人を、「なぜ、使い込みをしたんだ」「おまえは昔から金使いが荒い」と感情的に攻め続けても、なかなか現状はよくなりません。

それでは、どうするか…

この場合もアプローチは同じです。

使い込みをした事実は変わりません。また、金使いが荒い相続人の性格は何十年という時間の中で形成された一つの人格ですから、これも変わりません。

許すかどうかは別として、変わらない事実を一旦受け入れるのです。

その上で、正しい遺産分割を行うお気持ちが強ければ、弁護士の協力のもと、粛々と、お金の使い道を調査し、使途不明金を相続財産に戻してもらうための手続きを踏んでいくのです。

 

仰々しく述べましたが、すぐに実践できたら苦労しませんよね 苦笑

少しでも参考になれば幸いです。

 

弁護士 坂根 洋平

 

【コラム】ドラマ「99.9」?

2016-04-19

こんにちは、弁護士の坂根です。

一昨日より、民放で刑事専門弁護士の仕事を描くドラマが始まりました。

この職業をしていると、しばしば、友人やご依頼者の方から、ドラマで描かれる弁護士や裁判の様子と比べて、「実際はどうなの?」と質問を受けます。

ドラマでは、法廷で証人尋問などを行う弁護士の姿などがとても格好良く描かれています。

実際の法廷では、ドラマほどの「派手さ」はありませんが、法廷内の景観などは基本的に同じで、証人尋問などが弁護士にとって一種の「見せ場」であることも確かです。

私も、解雇などの労働問題、不動産に関する民事事件などで、丸1日かかるような証人尋問を行うことがあります。相当集中力を高めて臨むため、尋問の手続きの終了後は、気合が入った状態(アドレナリンが出た状態?)が続き、その後、電池が切れたように、どっと疲れが出ます。

でも、証人尋問などを行っているときが、一番弁護士であることを実感できるときかもしれません。

なぜなら、弁護士が依頼者以外の登場人物(とくに、相手方)に積極的に質問できる数少ない機会の1つであり、真実や真相、思惑に一番近づくことができる場面だからです。

 

少し格好つけたような言い回しになりましたが(苦笑)、今後も、弁護士の仕事や雑感などを発信していきたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平 

 

【コラム】弁護士の選び方とは?

2016-04-08

こんにちは、弁護士の坂根です。

昨今、情報番組で医者の選び方やセカンドオピニオンについて特集することが多く、つい最近もテレビで見ることがありました。ふと、「弁護士の選び方」はどうなんだろう?と思い、本日は、この点について、少しだけお話したいと思います。私は、選ぶ側ではありませんが、だからこそ感じている点がありますので、1つの考え方として述べてみたいと思います。

まず、結論からお話すると、以下の2点になると思います。

① 委任した弁護士が(スタッフに任せきりにせず)「自ら」実務的な処理を行うこと

② 委任した弁護士が話しやすいこと

ご相談者の方は、①と②を依頼前の相談段階で感じ取ったり、確認してみることができます。

仰々しく、2点を挙げましたが、実は、あらゆる職業でも同じではないでしょうか。

 

たとえば、冒頭のお医者さん。

① 担当医師が(研修医やスタッフに任せきりにせず)「自ら」診察や手術を行うこと

② 担当医師が話しやすいこと(「腕さえよければよし」と考えることもできますが、コミュニケーションをとれないと、病状が伝わりません。)

 

たとえば、レストラン。

① シェフが「自ら」しっかりと料理していること

② 接客がよいこと(「味さえよければよし」とする場合は、不要かもしれません。でも接客がよくないと、きっと味も半減します。オーダーミスもあるかも…)

 

結局、以上のように、共通点があるのは、弁護士や医師や料理人が、①「職人」(プロ)であり、②「サービス業」であるからだと思います。

①②の点がどちらかに偏ると、話しやすいだけで腕はないとか、腕はあるけど意思疎通ができない、といった状態になります。

自分でコラムを書きながら、プレッシャーを強く感じますが、①②を大切にすることは当事務所の理念でもあります。

皆さまもご参考にしていただければと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

 

【コラム】開業のお祝い

2016-04-04

こんにちは、弁護士の坂根です。

4月1日より正式に事務所を開業しましたが、開業にあたって、多くの方からお祝いのことばやお花、そして家具等をいただきました。心より感謝申し上げます。

事務所を開設するにあたって、準備を積み重ねてきましたが、お花や観葉植物が所内に置かれると、やっぱり雰囲気が変わりますね。見てるだけで嬉しくなるとともに、気合いが入ります。

写真の中の「太陽コスモ法律事務所」の岡田康男先生には、大変お世話になっております。以前から労働問題や不動産トラブルなどの事案で共同受任しており、事件処理の過程でさまざまなご指導をいただいています。

 

開業祝②  開業祝①

今年は弁護士7年目の年です。ラッキーセブンです。皆さまの幸運に少しでも寄り添えるよう、私自身、研鑽を重ねていきたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

 

 

【コラム】弁護士に求められる「話しやすさ」

2016-04-01

 「浦和セントラル法律事務所」においては、浦和や大宮等のさいたま市及びその周辺地域の方々から、交通事故や相続、労働問題など民事事件全般のご相談をお受けしております。

 本日のコラムでは、弁護士に求められる「話しやすさ」や当事務所の理念について、少しお話したいと思います。

 皆様が、法律上の問題に直面し、弁護士に相談したいとお考えになったとき、抱えるご不安はさまざまであると思いますが、やはり「自分の悩みをきちんと聞いてくれるか」といったご不安が多いと思います。

 私が皆様からご相談をお受けする上で、最も気を付けていることは、ご相談者の方にとって話しやすい環境を作ることです。この点の重要性は、弁護士の法律相談に限らないことです。例えば、自分や自分の家族が体調を崩して病院に行ったのに、医師の診察は短くて全く相手にしてもらえなかったとしましょう。何だか不快な気持ちが残ると思います。友人に悩みごとを相談したのに、あまり聞いていない様子だったとすると、やはり残念な気持ちになると思います。

 弁護士の究極の使命は、もちろん法律問題を解決することです。しかし、法律問題には、ご依頼者の方やその他の関係者の方の気持ちが複雑に絡み合っています。ご依頼者の方の気持ちに耳を傾けて、話をよく聞いて、その精神的な不安を軽減することは、とても重要なことです。そして、さまざまなご事情を詳細にお伺いすることで問題の本質を見極めたり、解決方針を決定したりすることも可能となります。

 「浦和セントラル法律事務所」では、初回の法律相談を原則として無料とし、弁護士の敷居を低くし、かつ、皆様の精神的な不安を軽減できるよう、しっかりとお話をお伺いするよう心掛けております。

 まずは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お待ちしております。

 

 弁護士 坂根 洋平

 

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