慰謝料の3つの基準と計算式

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裁判をした場合に支払われるべき損害賠償金を適正な金額と捉えた場合、交通事故の損害賠償額に関して、保険会社が提示する損害賠償額は適正ではない場合がほとんどです。被害者の方は、交通事故の専門家である、大手の損害保険会社からの損害賠償金の提示であるから、大体こんなものなのだろうと、何も疑うことなく信用して、示談に応じてしまうことが少なくありません。

通常、保険会社の提示額はあくまでも保険会社が社内の任意の基準に基づいて提示しているだけですので、その金額が適正か否かを慎重に判断する必要があります。
交通事故の損害賠償額については、計算基準といっても、1つではなく、大きく分けて3つの基準があります。

それは、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判所の基準(弁護士基準)です。
この3つの基準のうちどの金額を用いて損害賠償金を計算するかによって、合計額は大きく異なります。私たち弁護士は、どのような案件も裁判実務を意識しています。
したがって、③の基準により、ご依頼者様の具体的な状況に応じて、裁判をすればどの程度の損害賠償金が認められるかを意識して交渉します。

① 自賠責保険の基準

自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない強制保険です。自賠責保険は国が制度的に最低限の補償を提供しているものですので、計算方法としては、機械的かつ一義的で、金額としても低いといえます。

但し、自賠責保険ならではのメリットもあり、これを有効に利用することにより効果的な賠償を受けられる場合もあります。特に、事故発生に関し被害者の方に大きな過失がある場合、加害者が任意保険に加入していない場合、事故と傷病・死亡との間に因果関係が認められない可能性がある場合などの方は、要注意です。

② 任意保険の基準

任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない被害者の方の損害を補償することを目的とした保険ですので、通常、自賠責保険の基準で算出した損害賠償金額よりやや高額になります。

もっとも、任意保険の基準は公開されているわけではなく、いわば、各保険会社の社内の独自の基準ともいうべきものです。通常は、自賠責保険の基準よりもやや高額で、裁判所の基準(弁護士基準)を下回ります。

③ 裁判所の基準(弁護士基準)

裁判になった場合に裁判所が用いる基準です。全国各地の裁判所によってややバラつきもありますが、概ね裁判例等に基づいて類型化されています。裁判所の基準を使って損害賠償額を算出すると、ほとんどの場合、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になります。

被害者の方がご自身で示談交渉をしている際に、保険会社が裁判所の基準に基づいて高額を認定することは非常にまれです。専門家である弁護士が交渉するからこそ、裁判所の基準をベースに交渉することが可能になります。

弁護士にご依頼をいただくことで、保険会社と示談交渉をする際は、裁判所の基準(弁護士基準)を基に交渉をしますので、保険会社の初回提示額よりもかなり高くなることが殆どです。適切な賠償金を受け取るためには、事前に専門家である弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

 

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