【法律コラム】交通事故:休業損害の打ち切りに対する対処法

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

早速ですが、前回に続き、「休業損害の打ち切りに対する対処法」を以下、ご案内します。

 

前回、むち打ち損傷などの骨折のない事案では、保険会社が3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してくることをご案内しました。

休業損害も、同時期あるいはそれよりも早い時期に、打ち切られることがあります。

保険会社が休業損害の打ち切りを求める理由は、基本的には、治療の打ち切りと同様で、

① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(休業の必要性なし)と考えている

② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている

といったものです。

休業損害の賠償は、給与に代わるものですから、打ち切りあるいは打ち切りの予告の連絡があったら、早急に対策を講じる必要があります。

対策が遅れると、休業損害が支払われない上、その後やってくる治療の打ち切りと相まって、経済的に困窮状態となってしまいます。

通常、当事務所では、休業損害の打ち切りに対しては、

① 休業の必要性

② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度

を精査し、医師の意見書などの客観的資料に基づいて、保険会社に対し、粘り強く主張立証を行っています

その他、「内払い」といった先行払いを受けたり、また、過去の既払い分を精査し、漏れ(未払い)があればそれらを請求するなどの柔軟な方法もとっています。

いずれの対策も、実務上の知識、経験、そして何よりも労力が必要となりますので、休業損害の打ち切りに対処するには、弁護士の協力が不可欠です。

 

弁護士 坂根 洋平

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