交通事故業務について

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1 人身事故と物件事故の違い

人身事故と物件事故の違いケガをしている場合、警察での扱いが「人身事故」となっているかを必ず確認してください。事故にあった直後はケガはないと思っていても、後日、症状が現れる場合があります。

特に、追突事故における頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合は要注意です。事故当時の状況から、警察への届出が「物件事故」扱いとなっている場合には、医師の診断書を取り付けた上で、それを警察書に提出し、「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。

「物件事故」扱いとなっていても、保険会社の対応次第では不利益がない場合もありますが、被害者の方にとってよいことはありません。

手続的には、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を作成する必要があったり、実質的にも、保険会社が治療費の支払いを拒絶したり、消極的になったりする原因になります。ご自身の事故が、どのような扱いとなっているかを「交通事故証明書」で確認しておきましょう。

 

2 治療の進め方(健康保険、労災保険等の利用)

(1)治療上の注意事項

事故後の治療を、自由診療で受診するか、健康保険や労災保険を利用するか判断に悩む場合があると思います。
事案に応じて、適切な方法で治療をする必要がありますが、基本的には以下のとおりになります。

(2)通勤途中や業務中の事故(労災)の場合

原則として労災保険を利用することになります。但し、会社との関係で様々な原因により労災保険を積極的に利用できない場合があると思います。そのような場合、事故発生に関し、被害者の方に過失がなければ、自由診療で治療し、保険会社にその治療費の支払いを全て任せるという方法でも可です。

(3)通勤途中や業務中の事故(労災)ではない場合

事故発生に関し、被害者の方に過失があると思われる場合、または、保険会社が被害者の方の過失を強く主張している場合には、健康保険を利用するべきです。健康保険を利用することにより、治療費等の被害者過失分を減額することができ、保険会社から想定外の減額主張を受けなくて済みます。

もっとも、健康保険を利用することにより、治療費を一旦被害者の方が立て替える必要が生じたり、病院の医師に自賠責保険用の診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書を作成してもらえない場合もありますので、健康保険を利用するにあたって注意すべき点は少なくありません。

事故発生に関し、被害者の方の過失がない場合には、原則として自由診療、健康保険のいずれで治療しても、大きく変わりません。但し、既存障害がある場合には、事故発生について被害者の方に過失がある場合と同様に、保険会社から想定外の減額主張を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

(4)入院される場合の個室利用や通院でのタクシー利用について

入院中の個室利用や、タクシーによる通院などは、お怪我の状態との関連でその必要性が認められなければなりません。賠償の対象となるためには、医師から個室利用の必要性を証明してもらったり、タクシーを利用しないと通院できないという事情を証明したりする必要があります。

(5)接骨院(整骨院)における施術、鍼灸による治療について

接骨院(整骨院)や鍼灸院における治療については、医師の指示等が必要になります。これらの治療は被害者の方にとって一定の効果が認められる反面、医師による治療ではないため、その治療費の負担については保険会社との関係で非常によく問題となります。通院の仕方によって治療費のほか慰謝料、休業損害の請求額や後遺障害の申請から認定までさまざま局面に影響を与えますので、治療方法にお困りの方は弁護士に相談するようにして下さい。

 

3 症状固定~保険会社からの治療費の打切りの要請には慎重な対応を!!~

治療により症状が、最終的に完治すれば良いのですが、残念ながら、ある時期を境に治療を継続しても症状が改善せず一進一退となることがあります。このような状態を「症状固定」といい、この段階以降発生する治療費は、請求できなくなります。

症状固定の段階で障害が残っている場合には、障害が自賠責保険における後遺障害等級を認定された場合にのみ、後遺障害分の賠償として損害賠償請求をできることになります。

多くの場合、保険会社が症状固定時期を早期に設定するため(これにより治療費、慰謝料、休業損害等の損害賠償額が相対的に低くなります。)、治療の打ち切りを求めてきます。このような場合には速やかに症状固定について専門家である医者とよく相談する必要があります。

 

4 後遺障害の等級認定~事前認定と被害者請求~

症状固定後に障害が残ったら、後遺障害の等級認定を受ける!
症状固定後もなお症状が残ってしまう場合には、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
等級認定の手続には、「事前認定」と「被害者請求」とがあります。

後遺障害の等級認定には、保険会社に必要な資料を提供し手続を進めてもらう事前認定と、被害者の方から自賠責保険や直接請求をかけ、積極的に動いていく被害者請求とがあります。

「事前認定」は、被害者の方にとって手間がかからないというメリットもありますが、保険会社の担当者の処理のスピードによっては相当長期の時間待たされる、実質的に等級認定の判断を行う自賠責調査事務所へ提出する資料を被害者の方自身で収集・確認することができないなどといったデメリットがあります。

そもそも、事前認定を行う保険会社は、加害者加入の保険会社であり利害関係がありますので、被害者の方がより高い等級の認定を受けることは望んでいません。したがって、本来あるべき等級よりも低い認定になってしまうおそれがあります。

「被害者請求」は、被害者の方が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが、自賠責調査事務所へ提出される資料を被害者の方自身で選択することができるほか、手続としても一定の透明性、中立性が担保されているといえます。
納得のいく等級認定を受けるためには、基本的に被害者請求を利用するべきです。

 

5 保険会社との示談交渉~適正な損害賠償金を獲得するために~

示談を行う前に、必ずよく検討をしてください。一度、示談をしてしまうと、特別な事情がない限りやり直すことはできません。一般的に、保険会社の担当者は、示談金として、裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額を提示しますので、必ず一度適正な金額かどうかを弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士が被害者の方の代理人として交渉することにより、裁判で解決した場合にはどの程度の損害賠償額になるかという観点からの交渉が可能になりますので、適正な損害賠償額で示談することができます。当初、保険会社からの提示された示談金額と比べると、平均して2倍、場合によっては3倍近くまで増額されるケースもあります。

 

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