未払退職金を請求したい方へ

退職金未払に関するご相談は当事務所へ

退職金は、雇用契約が終了した際に労働者に対して支給される一時金のことをいいます。退職金の支給の金額、時期、条件等については、労働契約や就業規則(退職金規程)で定められますが、退職金制度を設けるか否かは会社の自由であるため、必ず制度を設けなければならないものではありません。

しかし、実際は退職金規程があるにもかかわらず、退職時に支払がなかったり、会社が懲戒事由を理由に退職金の一部または全部を支払わなかったりしてトラブルになることがあります。
退職金の未払いに関する対応は、当事務所にお任せ下さい。

Rさんのご相談

私は、つい先日、約30年にわたって勤めていた会社を解雇されました。
あるプロジェクトの打合せで同僚と口論となり、つい、かっとなって同僚に手を挙げてしまったのです。
就業規則に基づいて懲戒解雇となり、「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない」という退職金規程に基づいて、退職金も全額不支給となりました。
私の責任ですから当然何らかの処分は受けなければならないと思いますが、解雇は有効でしょうか。また、退職金を全て没収されるほどの行為になるのでしょうか。

弁護士のアドバイス

Rさんの場合、これまでの勤務態度が良好で、懲戒処分の対象となった行為がたった一度だけの行為であれば、解雇そのものが行き過ぎた処分になる可能性があります。
解雇が無効であればもちろんのこと、解雇が有効であっても、解雇の原因となった事由が、会社に対する長年の功労を失わせるほど信義に反するものでなければ、退職金規程にかかわらず、退職金を請求することが可能です。

Rさんは、懲戒解雇の効力を争い解決金の請求をするとともに、退職金に功労報償的な性質があることを主張し、今回の解雇事由が退職金請求権を失わせるほど信義に反する行為ではなかったとして、解決金とは別に退職金を請求していくことになります。

その他、就業規則や退職金規程に基づいた退職金が支払われていない場合は、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。

 

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