遺言書を作成したい方へ

遺言にはいくつかの種類がありますが、当事務所では「公正証書による遺言」をお勧めしています。他の遺言書に比べ、作成にあたり若干の時間や手間がかかりますが、内容改変のおそれがなく、裁判所における検認手続の必要もないなど、メリットが多いからです。戸籍調査・内容検討など全ての準備を含めても、通常2ヶ月~3ヶ月程度で作成することができます。相続人への財産の分与にお悩みの方は、まずは当事務所へご相談下さい。

1 ご希望の確認

遺言書作成のご依頼をいただいた後、どのような内容の遺言を作成されたいか、当事務所の弁護士がご本人のご希望を詳しくお伺いします。財産の分与以外のことを記載することも可能です。相続人となる方へのメッセージなどを記載することもできます。

2 公証人との事前協議

公正証書を実際に作成するのは、各地の公証役場にいる「公証人」です。
公証人とは、裁判官や検察官などを長年勤めた法律の専門家です。
当事務所の弁護士が事前に公証人と協議し、ご本人のご希望に沿う内容となるよう最も適切な遺言書の文案を作成します。

3 公証役場へ

遺言書作成当日は、ご本人と弁護士および証人が公証人役場へ出向きます。
証人2名が必要となりますが、当事務所弁護士がそのうち1名を担当します。
また、証人になられる方がいらっしゃらない場合にも柔軟に対応させていただきますので、ご心配は無用です。

4 遺言書の作成

あらかじめ弁護士と公証人との打合せに基づいて、公正証書遺言の文案が準備されていますので、当日、内容を変更することは通常ありませんが、再度、公証人が遺言者の面前で、遺言書の内容を遺言者と証人に読み聞かせることになっています。内容に問題がなければ、遺言者と証人2名が自筆でそれぞれ遺言書へ署名・捺印をすることで公正証書遺言が完成します。

5 遺言書の保管

公正証書遺言は原本のほか、全く同じ内容の写しが作成されます。写しはその日のうちに持ち帰ることができます。
原本は公証役場で数十年にわたり保管されるため、内容が改ざんされることはありません。ご本人以外の第三者が公証役場に出向いても、遺言書を開封し内容を確認することはできません。
また、たとえ写しの方が紛失・改ざんなどに遭ったとしても、原本はしっかりと公証役場で保管されていますし、写しの再交付を求めることもできます。

6 遺言書の検索

そもそも遺言があるのかどうかがわからない状態になったとしても、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理しているので、法定相続人などの利害関係人は、相続発生後、遺言書を検索することが可能となっています。

 

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