遺言・相続業務について

相続に伴うトラブルは当事務所へご相談下さい。

遺言・相続業務について被相続人の方がお亡くなりになった後、必ず問題となるのが、遺産の分割方法です。財産の多い少ないにかかわらず、遺産がある場合には相続に伴い所定の手続きを行わなければなりません。

遺言書があることによって、紛争を予防することができますが、公正証書遺言以外の遺言については、遺言書の記載事項について解釈に争いが生じたり、一見問題がないようでも法務局において登記申請ができなかったりと問題が生じることもよくあります。

遺言書がない場合には、一義的に決まる分割方法がないため、どのように分けるか相続人間で揉めることが非常に多いといえます。

また、相続人の方が被相続人の方の生前に、相続財産となるべき財産を自己のために消費してしまい、その結果、相続財産の範囲を確定しづらくなる場合もあり、このようなケースでは、当事者同士では遺産分割協議を進めることができず、争いが複雑化、長期化することが非常によくあります。

寄与分と特別受益

また、生前、相続人の方の一人が被相続人の方を長期に渡って介護し続けたなどの事情がある場合には、その相続人の方の貢献度(法律上、これを「寄与分」といいます。)を評価し、これを遺産分割方法に反映する必要があります。

その他にも、特定の相続人がすでに被相続人から多額の生前贈与を受けており、他の相続人との間で公平を図る必要がある場合などには、生前贈与などを受けた相続人の方の利益分(法律上、これを「特別受益」といいます。)を考慮し、遺産分割を行わなければならない場合があります。

早めのご相談をお勧めします。

当事務所弁護士はこれまでに様々な相続トラブルのご相談をお受けしてきました。財産の多い少ないにかかわらず、相続人間の感情的なもつれによりトラブルが複雑化し、紛争に発展してしまうというケースを数多く見ております。

とくに、遺言がなく、上記の寄与分や特別受益が問題となる事案では、弁護士へのご相談時にすでに相続人間の関係が非常に悪化していることがありますが、多くのケースを見る限り、相続人の方たちが、早い段階で法律知識として一定の解決指針や解決方法を知っておくことにより、冷静かつ合理的に、遺産分割協議ができるように思います。

争いを未然に防ぐために、遺言書を作成したい方、相続が発生した後の相続人間のトラブルについて悩まれている方は、できる限り早期に弁護士へご相談下さい。弁護士が時間をかけて詳細にご事情をお伺いした後、適確な法的サポートをさせていただきます。

 

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