遺産相続手続きに弁護士を頼るといい理由

こんにちは。弁護士の坂根です。

日々ご相談を受ける中で、「遺産相続手続き」でお困りのお客様からご連絡をいただく機会があります。

相続人が被相続人の兄弟姉妹や、そのお子様(甥・姪)までと多岐にわたる場合、お付き合いの頻度により、相続人を特定することが難しい場合があります。
また、お名前など把握していたとしても、現住所がわからないといったお困り事があります。

弁護士には戸籍法にて「職務上請求」という権限が認められていることから、関連する自治体に問い合わせて、被相続人や相続人の方々の戸籍謄本並びに住民票の写しを取得することができます。
これらの手続きをお客様自身で行うにはかなりの時間を要し、大変負担のかかる手続きとなります。

当事務所でご依頼をお引き受けする場合、「職務上請求」によって把握することができた相続人および相続関係を、視覚的にご理解いただけるよう、できる限り見やすい相続関係図を作成した上でわかりやすくご説明をしております。
上記対応は、ご依頼者の皆様に、非常にご満足いただいているものです。

遺産相続対応でお困りのお客様の強い味方になれると考えております。

ご検討中の方はどうぞお問い合わせフォームよりご連絡ください。
よろしくお願い致します。

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

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