遺言書の種類と特徴

遺言にはいくつか種類がありますが、当事務所では、最もメリットの多い「公正証書遺言」の作成をお薦めしております。相続人間の争いを未然に防止するためにも、積極的に遺言を作成するべきです。また、遺言の執行にあたって、相続人間に争いが生じた場合にも、是非一度、当事務所へご相談下さい。

(1)自筆証書遺言

遺言者が、遺言書全文、日付、氏名を自書し、押印することにより作成・成立する遺言です。相続開始後は、家庭裁判所において、検認の手続をしなければなりません(検認手続についても弁護士が代理して申立てを行うことができます)。

簡単に遺言を作成することができるため、ご自身でも作成することができますが、デメリットして、遺言の内容が不明確である、自書の要件を満たしていないなどの理由で、遺言書の効力に問題が生じることがあります。
遺言の解釈、有効性に関する問題についても、是非ご相談下さい。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。この遺言方法が最も確実であるため、当事務所では公正証書遺言の作成をお薦めしています。公証役場の場所はインターネットや電話帳で調べることができます。
手続としては、遺言者が公証役場において、2人以上の証人に立ち会ってもらって上で、遺言の内容を口授し、公証人がこれを筆記したものに、遺言者らが署名押印することで成立します。

病気等の事情で遺言者が公証役場まで行くことができないときは、遺言者の自宅または病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されますので、紛失したり改ざんされたりする心配はありません。遺言者には原本と同一の効力を有する正本が交付されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。

公正証書遺言の作成にあたり、公証人の手数料がかかりますが、遺言書について家庭裁判所の検認手続が不要になるだけでなく、自筆証書遺言等に比べると有効性が問題となることが少ないため、最も確実性がある遺言書といえます。

当事務所では、ご依頼者様から遺言の内容をお伺いし、法的問題を精査した上で遺言の原案を作成し、その後、公証役場との事前の打ち合わせを通じて、最も適切な遺言を作成できるよう配慮しています。

(3)秘密証書遺言

遺言者があらかじめ遺言書の原案を作成し、署名捺印した上で封印をします。その後、2人以上の証人に立ち会ってもらって、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述します(遺言の内容は「秘密」のままになります)。
そして、公証人が封紙上に、遺言者の自己の遺言書である旨の申述や、提出した日付を記載します。最後に、遺言者が立会証人と共に、その封紙に署名・押印することにより、遺言書が成立します。

秘密証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所において、検認の手続をしなければなりません。

 

遺言・相続業務について

 

お問い合わせ・無料法律相談

トップへ戻る

048-829-9352電話番号リンク 問い合わせバナー