【お知らせ】交通事故・損害賠償金の提示を受けた方へ

こんにちは。弁護士の坂根です。

当事務所は、交通事故の賠償事案に積極的に取り組んでおり、最近では、事故直後あるいは事故後早い段階で、ご相談やご依頼をお受けしていますが、他方で、「保険会社から損害賠償金の提示を受けたが、慰謝料や逸失利益の金額に納得ができない。保険会社から提示された金額は妥当か。弁護士に依頼すれば増額できるか。」といった趣旨のご相談も多いといえます。

通常、弁護士費用特約をご利用できない方につきましては、損害賠償金から弁護士費用をいただく形となりますが、事案に応じてご依頼いただきやすいように工夫して弁護士費用を設定しています

すなわち、上記のようなご相談者の方は、「すでに提示されている損害賠償金は最低限、自分に対する補償分として確保したい」「その金額を割り込む形で弁護士費用を負担するとすれば、事実上、費用倒れになるから不安だ」とお考えになると思いますので、このようなご意見を踏まえ、事案や増額の可能性にもよりますが、「すでに提示されていた金額から伸びた金額(増額部分)の〇%」というような形で弁護士費用を設定しています。このような費用設定であれば、「弁護士費用を支払うことにより、当初の金額を下回ってしまうことは通常存在しない」ため、比較的ご依頼いただきやすいと思います。

弁護士費用の基準につきましては、初回無料相談時にご案内を差し上げるようにしておりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

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