法定相続情報証明制度についての考察

みなさん、こんにちは。弁護士の坂根です。

前回に引き続き相続について考察します。

平成29年5月から法定相続情報証明制度が創設されましたが、この制度により遺産相続手続きがスピーディになったと感じています。

概要は、法定相続関係を一覧にした図を作成し、その図を法務局に提出して認証文を付した「法定相続情報一覧図」を発行してもらうと、これを多数の戸籍謄本の代わりに利用することが可能となります。認証文を付した法定相続情報一覧図は希望する枚数を取得できます。

以上の制度を活用することにより、被相続人に複数の銀行口座や証券口座がある場合、これまでは1つの銀行等から戸籍謄本が返却されてから、次の銀行へ提出し…、そしてまた次の証券会社へ提出するといった直列の作業を繰り返して時間がかかっていたものが、金融機関の数だけ法定相続情報一覧図を取得し、各金融機関へ同時に提出することにより、並列で進めることができるようになりました。

当事務所では、相続人の把握、相続関係図の作成、法定相続情報証明制度の活用、銀行や証券会社の口座解約・払戻の手続きのほか、遺産分割交渉など、遺産相続全般への対応が可能です。

遺産相続対応でお困りのお客様の強い味方になれると考えております。

ご検討中の方はどうぞお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よろしくお願い致します。

弁護士 坂根 洋平

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