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法定相続情報証明制度についての考察

2024-06-21

みなさん、こんにちは。弁護士の坂根です。

前回に引き続き相続について考察します。

平成29年5月から法定相続情報証明制度が創設されましたが、この制度により遺産相続手続きがスピーディになったと感じています。

概要は、法定相続関係を一覧にした図を作成し、その図を法務局に提出して認証文を付した「法定相続情報一覧図」を発行してもらうと、これを多数の戸籍謄本の代わりに利用することが可能となります。認証文を付した法定相続情報一覧図は希望する枚数を取得できます。

以上の制度を活用することにより、被相続人に複数の銀行口座や証券口座がある場合、これまでは1つの銀行等から戸籍謄本が返却されてから、次の銀行へ提出し…、そしてまた次の証券会社へ提出するといった直列の作業を繰り返して時間がかかっていたものが、金融機関の数だけ法定相続情報一覧図を取得し、各金融機関へ同時に提出することにより、並列で進めることができるようになりました。

当事務所では、相続人の把握、相続関係図の作成、法定相続情報証明制度の活用、銀行や証券会社の口座解約・払戻の手続きのほか、遺産分割交渉など、遺産相続全般への対応が可能です。

遺産相続対応でお困りのお客様の強い味方になれると考えております。

ご検討中の方はどうぞお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よろしくお願い致します。

弁護士 坂根 洋平

遺産相続手続きに弁護士を頼るといい理由

2024-05-30

こんにちは。弁護士の坂根です。

日々ご相談を受ける中で、「遺産相続手続き」でお困りのお客様からご連絡をいただく機会があります。

相続人が被相続人の兄弟姉妹や、そのお子様(甥・姪)までと多岐にわたる場合、お付き合いの頻度により、相続人を特定することが難しい場合があります。
また、お名前など把握していたとしても、現住所がわからないといったお困り事があります。

弁護士には戸籍法にて「職務上請求」という権限が認められていることから、関連する自治体に問い合わせて、被相続人や相続人の方々の戸籍謄本並びに住民票の写しを取得することができます。
これらの手続きをお客様自身で行うにはかなりの時間を要し、大変負担のかかる手続きとなります。

当事務所でご依頼をお引き受けする場合、「職務上請求」によって把握することができた相続人および相続関係を、視覚的にご理解いただけるよう、できる限り見やすい相続関係図を作成した上でわかりやすくご説明をしております。
上記対応は、ご依頼者の皆様に、非常にご満足いただいているものです。

遺産相続対応でお困りのお客様の強い味方になれると考えております。

ご検討中の方はどうぞお問い合わせフォームよりご連絡ください。
よろしくお願い致します。

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】年末年始の執務について

2023-12-30

年末年始は、下記の通り、お休みをいただきます。

【年末年始スケジュール】

12月30日(土)~1月3日(水)休み

1月4日(木)より通常通り執務

メールやお問い合わせフォームからのお問い合わせは可能ですが、

お返事はお休み明けとなります。

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

弁護士  坂根 洋平

顧問弁護士契約のメリットについて

2023-12-08

当法律事務所では、複数の会社様と顧問弁護士契約をさせていただいております。業種は医療、不動産、管理組合など多岐にわたり、広く対応しております。

顧問契約のメリットとしては、突発的なお困りごとについて、即時に対応できることだと思います。経営者の皆様にとって、お困りごとが発生してから、複数ある法律事務所の中から弁護士を選ぶことは、心理的、時間的負担は大きいだろうと思われます。

顧問契約をご利用いただくことで、日頃から信頼関係を事前に構築することができますので、突発的なお困りごとが発生した際には、安心してご依頼いただけるかと存じます。

顧問弁護士料金ですが、企業の方は3万円~(税別)とご案内しております。また、当事務所ではトライアルも可能です。詳細はこちらのコラムをご確認ください。

ご検討中の方はどうぞお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よろしくお願い致します。

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】電話・Teams・Zoomによる相談も可能です

2023-07-03

当事務所では、対面でのご相談に限らず、電話・Teams・Zoomといった方法によるご相談対応(要事前予約)も可能です。

もっとも、電話やWEBは、対面でのご相談に比べると、コミュニケーションがとりづらくなりますので、事案によっては、ご来所をお願いしております。

なお、顧問契約をいただいている会社様からのご相談は、電話・メール・WEBなど柔軟な方法で、事前ご予約なしでご相談をお受けしております。

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】「顧問契約トライアル」について

2023-06-24

顧問契約のプランに関するお知らせです。

企業法務向けホームページ公開以降、スタートアップ段階の企業様や、個人事業主様からのご相談をいただく機会が増加しており、顧問契約にご関心のある企業様や個人事業主様が非常に多いと感じております。

他方で、実際にご相談をお受けしていると、どのようなリーガルサービスを受けられるのか、契約書のリーガルチェックとはどのようなものか、質問に対しわかりやすく回答・説明してもらえるのかなどのサービス面に関する疑問、不安や、どこまでの相談が顧問料の範囲内か、個別に料金が発生する場合とは具体的にどのようなときかといった料金面に関する疑問、不安を感じる方が多いというのも実情です。

これまで当事務所では、経営者様にとって依頼前と依頼後との間にできる限りご認識のズレが生じないように、初回の法律相談を無料でお受けしてきましたが、今後は、初回無料法律相談に加えて、次のとおり、3か月間のトライアル期間を設定することとしました。

 月額5万円のご契約(一般法務プラン 対応ボリューム月4時間程度 優先対応 電話・メール・WEB相談あり)

 → 初回無料法律相談はじめの3か月間 月額3万円

 月額3万円のご契約(法務相談プラン 対応ボリューム月2時間程度 優先対応 電話・メール・WEB相談あり) 

 → 初回無料法律相談はじめの3か月間 月額2万円

トライアル契約は、経営者様と弁護士とのマッチングの期間とお考えいただければと思います。トライアル期間終了後は、経営者様と弁護士でお打合せを実施し、正規の顧問契約締結のご希望の有無等をお伺いさせていただきます。

当事務所に既にご相談いただいた経営者様も、未だご相談いただいていない経営者様も、この機会に、トライアル契約をご検討いただければと思います。

弁護士 坂根 洋平

【相続Q&A】親の残した借金も相続しなければならないのか

2022-12-06

こんにちは。

弁護士の坂根です。

みなさまにとって、もっと法律が身近になるように、Q&A形式で、簡易な相談実例をアップしていきたいと思います。

本日のテーマは相続放棄です。

 

Q 父は、事業に失敗して、多額の借金を残して、この世を去りました。母は父より先に亡くなっており、相続人は、子である私だけです。私は、父の借金について、どこまでも責任を負わなければならないのでしょうか。

 

A 相続放棄をすることが可能です。

 

法律上、相続人と定められた人も、必ず相続を承認しなければならない理由はなく、相続を放棄する自由をもっています。

とくに、プラスの財産よりも、マイナスの財産(借金)が大きいような場合には、相続放棄をするメリットがあります。

しかし、相続放棄の意思表示は、相続人が相続開始の事実を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述の手続きを行わなければなりません。

もしこの期間内に相続を放棄するかどうかを決められない特殊事情がある場合には、期間を延長してもらうことも可能です。

相続放棄の仕方について、ご相談がある方は、当事務所までお問い合わせください。

 

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】お盆期間中の執務について

2022-08-10

誠に勝手ながら、お盆期間中は下記の日程で休業させていただきます。

休業期間 8月12日(金)~8月16日(火)

8月17日(水)より通常どおり執務いたします。

よろしくお願いいたします。

 

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】年末年始の執務について

2021-12-29

年末年始は、下記のとおり、お休みをいただきます。

【年末年始スケジュール】

12月29日(水)~1月3日(月) 休み

1月4日(火)より 通常どおり執務

メールやお問合せフォームからのご連絡は可能ですが、お返事が休み明けとなりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】年末年始の執務について

2020-12-29

年末年始は、下記のとおり、お休みをいただきます。

【年末年始スケジュール】

12月29日(火)~1月3日(日) 休み

1月4日(月)より 通常営業

メールやお問合せフォームからのご連絡は可能ですが、お返事が休み明けとなりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

弁護士 坂根 洋平

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