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【お知らせ】★★8月も通常営業いたします!★★
こんにちは。弁護士の坂根です。
いよいよ夏らしくなりましたね!
本日はお知らせです。
8月も暦どおり、「通常営業」致します。
日祝日を除いて、対応させていただきます。
新規ご相談の方は、お電話またはお問合せフォームよりご連絡下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:休業損害の打ち切りに対する対処法
こんにちは。弁護士の坂根です。
早速ですが、前回に続き、「休業損害の打ち切りに対する対処法」を以下、ご案内します。
前回、むち打ち損傷などの骨折のない事案では、保険会社が3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してくることをご案内しました。
休業損害も、同時期あるいはそれよりも早い時期に、打ち切られることがあります。
保険会社が休業損害の打ち切りを求める理由は、基本的には、治療の打ち切りと同様で、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(休業の必要性なし)と考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
といったものです。
休業損害の賠償は、給与に代わるものですから、打ち切りあるいは打ち切りの予告の連絡があったら、早急に対策を講じる必要があります。
対策が遅れると、休業損害が支払われない上、その後やってくる治療の打ち切りと相まって、経済的に困窮状態となってしまいます。
通常、当事務所では、休業損害の打ち切りに対しては、
① 休業の必要性、
② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度
を精査し、医師の意見書などの客観的資料に基づいて、保険会社に対し、粘り強く主張立証を行っています。
その他、「内払い」といった先行払いを受けたり、また、過去の既払い分を精査し、漏れ(未払い)があればそれらを請求するなどの柔軟な方法もとっています。
いずれの対策も、実務上の知識、経験、そして何よりも労力が必要となりますので、休業損害の打ち切りに対処するには、弁護士の協力が不可欠です。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:治療の打ち切りに対する対処法
こんにちは。弁護士の坂根です。
真夏のような天気が続いていますが、みなさま、体調はいかがでしょうか。
コラムを書きながら、何だか「ソーメン」が食べたいなぁと思っています(笑)
さて、当事務所も開業して約4か月が経過し、案件の種類も非常に増えてきました。それでも、交通事故に関する業務のご依頼が多く、コラムを見ているご依頼者の方もいらっしゃいますので、引き続き情報発信を続けてまいります。
本日は、前回の告知のとおり、治療の打ち切りに対する対処法をご案内します。
保険会社は、むち打ち損傷などの骨折のない事案では、3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してきます。
「症状はいかがでしょうか?では、そろそろ・・・」といった具合にさりげなく連絡をしてきます。
打ち切りを求める理由は、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
といったものです。
打ち切りあるいは打ち切りの予告の連絡があったら、病院の医師と相談することが大事です。
そして、病院の医師と相談した上で、
① 症状固定に至っているか否か(治療の必要性や有効性)、
② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度
を精査する必要があります。
未だ治療の必要性、有効性が認められ、かつ、その時点の症状が交通事故を主たる要因とするものである場合には、医師の意見書などの客観的資料に基づいて、保険会社に対し、治療の継続と治療費の負担をお願いする必要があります。
しかし、それでも、保険会社が治療費の支払いを打ち切ることがあります。
その場合、症状固定に至っていなければ、健康保険を利用して治療費を立て替えて、正しい症状固定時期まで治療を継続する必要があります。
経済的な事情で、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後、治療を終了して示談交渉を開始するケースもありますが、他方で、健康保険を利用して治療を継続し、その後、後遺障害申請を通じて、後遺障害第14級9号の認定を受け、立替費用を回収し、かつ、後遺障害分の賠償の獲得にも成功した事例が多数存在します。
後遺障害等級が認定されると、等級なしの場合に比べて、はるかに高額の賠償となるため、治療打ち切り後の方針選択は非常に重要となります。
次回は、休業損害の打ち切りに対する対処法をご案内します。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】7月23日(土)は休業いたします。
弁護士の坂根です。
お知らせになります。
7月23日(土)は、休業いたします。
お問合せフォームまたはメールを通じてご連絡いただければ、25日(月)にご連絡させていただきます。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【雑感】~弁護士は、何を「護る」のか~
こんにちは。弁護士の坂根です。
おかげさまで忙しくなり、コラムの更新頻度が下がっていてすいません…
ただ嬉しいことにいろいろな方に読んでいただけているようです。
今回は、雑感です。
弁護士として、紛争解決に携わっていると、一つ一つの判断(ご依頼者様にどのようなアドバイスや解決策を提供すべきか)に悩むことがあります。
そのような場面で思い浮かべることがあります。
それは、「弁護士」として、何を、「護る(まもる)」べきかを考えること、です。
護る対象は、ご依頼者様の個性や価値観によって変わりますが、
弁護士は、ご依頼者様の「経済的な利益」と「精神的な平穏」を「護る」必要があります。
企業は経済的な利益を追求しますので、「お金」が大事です。債務不履行の相手方に対しては、しっかりと賠償してもらわないといけません。
他方、経営者の方は経営判断やトラブルに悩み続けることも多いですから、経営者の方に「安心感を与える」などの精神的なサポートが必要です。
個人の方のご依頼者様も、事故等に遭えば、損害賠償等によって経済的な補償を受ける必要がありますから、「お金」が大切です。
他方で、長期の訴訟では、「心」がすり減りますから、やはり精神的なサポートも大事です。
ご依頼者様が経済的にも精神的にも平穏になれるよう、バランスのとれたアドバイスや解決策を提供するのが弁護士の仕事です。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:なぜ、治療「打ち切り」となるのか
こんにちは。弁護士の坂根です。
梅雨とは思えない夏日が続いていますね。みなさまも体調にお気を付けください。
徐々に本来的業務に追われる日々になり、コラムの更新頻度が下がってしまいつつありますが、ご依頼者の方もご覧になっていると聞いておりますので、頑張って情報を発信していきたいと思います。
さて、本日も交通事故に関するご案内です。
前回までは、「弁護士に依頼するタイミング」や「治療中に行うべき事項」について説明してきました。
本日は、いわゆる「打ち切り」に関して説明していこうと思います。
治療や休業を続けていると、一定の段階で、保険会社から、
① 治療の打ち切り
② 休業損害支払の打ち切り
を告げられることがあります。
症状が治癒に向かっていたり、すでに仕事へ復帰していたりする場合には、とくに問題はありませんが、治療や休業の真っ最中であっても、保険会社は、打ち切りを宣告することがあり、このような場合、被害者の方が受けるダメージは甚大です。
なぜ、「打ち切る」のでしょうか。
打ち切り対抗策を検討するには、その理由を知ることが大事です。
通常、主たる理由は、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
概ね上記のとおりです。
これらの理由に基づく打ち切りに対して、どのように対応していくべきか。
次回コラムで、治療の打ち切りに対する対処方法、
次々回コラムで、休業損害支払の打ち切りに対する対処方法、
を順番にご説明していきます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】~さいたま市等の埼玉県の皆様へ~
こんにちは。弁護士の坂根です。
埼玉県の情報サイトである下記2サイトに当事務所の情報を掲載しています。
おかげさまで、個人・法人を問わず、さいたま市や埼玉県の各市町村の方々から多くのご相談をいただいており、順次対応しています。
当事務所の注力分野(ご依頼・ご相談の非常に多い分野)は、個人の皆様については、交通事故、遺産相続、労働問題、事業者の皆様については、債権回収、取引先との紛争等のいわゆる企業法務です。
浦和駅の西口から徒歩3分程度でご来所いただけますので、交通の便もよいかと思います。
地元密着型の法律事務所を目指しており、地元の企業の皆様に貢献したいという思いから、比較的ご依頼しやすい費用を設定しておりますので、埼玉県内の企業の皆様におかれましては、まずは法律相談からご利用いただければと思います。
彩の国情報サイト・彩都biz
→http://www.1saito.biz/area_sa/urawa/post_249.php
なびさい(navisai)
→http://navisai.com/048-829-9352/
なお、引き続き、下記サイトにも登録し、情報を発信しています。
特に、弁護士ドットコムに掲載している解決事例(交通事故など)につきましては、充実しておりますので、ぜひご覧下さい。
弁護士ドットコム
→https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/
法、納得!どっとこむ
→https://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=40726
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】自転車事故、学校事故、労災等に遭われた方へ
こんにちは。弁護士の坂根です。
当事務所は、交通事故による損害賠償請求に注力しておりますが、
① 自転車事故後の損害賠償請求
② お子様の学校(幼稚園)事故後の損害賠償請求
③ 会社の工場等における作業中の事故(労災)後の損害賠償請求
といった、自動車事故以外の事故に関する損害賠償請求事件も積極的にお受けしています。
上記①~③の補償問題は、過失や因果関係、後遺障害、慰謝料など交通事故後の損害賠償請求に共通する法律問題が数多くあります。
いわゆる「不法行為」という法体系に属する事件類型ですが、私が注力している分野の1つです。
これらの事件類型には、任意の賠償責任保険や労災保険が密接に関連するため、複雑になりがちですが、しっかりとした補償を受けるためには、受け身ではなく、主体的に行動する必要があります。
上記類型に当てはまる方は、ぜひ一度当事務所までご連絡下さい。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【解決事例】交通事故:死亡事故(刑事不起訴から逆転)
解決事例を下記サイトへ掲載しました。
本件は、被害者側の過失が比較的大きな事案において、自賠責保険を効果的に利用することに成功したケースです。
自賠責保険における保険金は、任意保険会社が支払う損害賠償金とは異なり、やや特殊な基準や運用があります。
すなわち、自賠責保険の被害者請求制度は、被害者が自ら証拠を揃えることで、加害者と協議せず、直接、自賠責保険に請求をかけられます。
そして、被害者に比較的大きな過失があっても、70%以上の重過失でない限りは、自賠責保険金の減額はありません。
また、自賠法の趣旨に則り、被害者側の過失の認定にも非常に慎重な立場をとっています。
通常は、任意保険会社が自賠責保険部分も含めて支払いを行うため、それほど自賠責保険の被害者請求制度がクローズアップされることはありませんが、制度の内容、特殊な基準や運用をしっかりと理解して、制度を効果的に利用することで、十分な補償を得られることがあります。
ご依頼者様(ご遺族)は、加害者側の自賠責保険から損害賠償金を獲得することで、刑事事件の不起訴に対する不満を払拭できた、母も天国で少し喜んでいると思うと仰っていました。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf6_case
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【解決事例】交通事故:手関節可動域制限(後遺障害12級)
解決事例を下記サイトへ掲載しました。
本件は、手関節可動域制限(後遺障害12級)のケースです。
保険会社の当初提示額約600万円の状況から、交渉により、約1600万円の解決金の支払を受けました。
本件のような後遺障害逸失利益の論点について、保険会社はしばしば「あくまで事故前年度の収入を基礎とする」、「12級に対する補償は10年程度である」、と主張しますが、われわれ交通事故を専門とする弁護士は、そのような保険会社側の主張に対し、瞬間的に反応し、それを知識、経験で速やかに論破することが求められます。
本件は、約2か月程度で増額→支払まで進み、金額のみならず、迅速性という観点からもご依頼者様にご満足いただけました。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf6_case
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。