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【お知らせ】不動産、債権回収、企業法務、顧問業務等について
こんにちは。弁護士の坂根です。
当事務所は、現在、主として、交通事故、労働問題、遺産相続などを主たる業務として取り組んでおりますが、ご紹介等をいただいて、
① 不動産問題(滞納家賃の回収、入居者に対する対応など)
② 債権回収(貸付金や売掛金など、内容証明郵便による文書送付、支払督促申立て、訴訟提起など)
③ 企業法務(従業員との労働問題、契約書チェック、労働審判、訴訟対応など)
④ 顧問業務(お電話での柔軟な法律トラブル対応、個人・法人を問いません)
などにも積極的に取り組んでおります。
フットワークを生かしたスピーディなご対応、丁寧なご説明を心がけておりますので、いつでもご遠慮なくお問合せ下さい。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【解決事例】交通事故:高次脳機能障害(後遺障害9級)
解決事例を下記サイトへ掲載しました。
高次脳機能障害(後遺障害9級)の事例です。
保険会社の当初提示額約650万円の状況から、交渉により、約3000万円の解決金の支払を受けたケースです。
等級認定前の治療段階で、高次脳機能障害の症状と同一の症状を発しているにもかかわらず、それが高次脳機能障害であることを自覚しないまま苦しんでいる方は多いと感じております。
事故により頭部を強く打撲した方で、その後、記憶力低下、集中力低下、イライラしやすい、味覚がないといった症状にお困りの方は、高次脳機能障害の可能性を疑って、早期に専門の病院で検査を受けることが重要です。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf6_case
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【解決事例】交通事故:訴訟を通じて後遺障害12級を獲得
解決事例を下記サイトへ掲載しました。
頚椎捻挫、神経根症の事例です。
自賠責保険14級、保険会社の当初提示額約150万円の状況から、訴訟を通じて12級を獲得し、約700万円の解決金の支払を受けたケースです。
頚椎捻挫等の事案で、後遺障害12級を獲得することは一般論として大変ハードルが高いですが、協力的な主治医の先生や諦めないご依頼者様の気持ちなどもあり、成果を上げることができました。
ぜひご覧ください。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf6_case
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【解決事例】遺産相続:協議により不動産共有状態を解消
解決事例を下記サイトへ掲載しました。
相続は、最近のドラマにもありましたが、「遺産争族」になりやすい事案です。
不動産の名義変更を長期間、放置しておくと、権利関係が複雑化・多岐化してしまいます。
下記掲載事例のように、協議や説得を通じて、「遺産争族」になる前に、柔軟に解決できる場合があります。
ぜひご覧下さい。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf7_case
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【解決事例】交通事故:治療打切りから後遺障害14級獲得へ
解決事例を下記サイトへ掲載しました。
頚椎捻挫の事例です。
わずか3か月で保険会社から治療を打ち切られた後、健康保険で治療を継続し、その後、被害者請求を通じて、後遺障害14級を獲得したケースです。
後遺障害等級の獲得により、治療中の症状や休業の必要性を立証することが可能となり、治療費、休業損害の追加的請求・回収が可能となりました。
ぜひご覧ください。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf6_case
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:治療中に行うべき事項は何か?(3)
こんにちは。弁護士の坂根です。
交通事故の連載コラムのご案内です。
前回までは、治療中に行うべき事項として、以下のことをご説明しました。
① 人身事故の届出をする(警察対応)
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は、③と④のご案内です。
基本的には、シンプルです。
治療中であっても、経済的の損失や出費については、請求できるということです。
ときに、保険会社の方が、最後にまとめて清算しましょう、という理由で、休業損害や立替費用の支払いを先送りすることがありますが、休業損害や交通費等の立替費用は治療中であっても請求可能です。
前回少しご案内しましたが、慰謝料は、通院期間に応じて増額しますので、治療中に金額を算出したり、定期的に支払いを受けることはできませんが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に立証できるものは、随時、支払いを受けることができます。
この点、主婦の方(家事従事者)の休業損害については、損害額について争いになることが多いため、治療中に支払いを受けることが困難な場合が多いですが、特別の事情があって、早期賠償が必要な場合には、弁護士のサポートを受けることが必要です。
以上、これまで、治療中に行うべき事項についてご案内してきました。
難しく考えずに、シンプルに、①~④を頭に入れて実践していくことが大事です。
なお、過失割合について大きな争いがあって、物損の解決が難航している場合には、5番目の項目として、
⑤ 物損事故の解決
が必要になりますが、この点については追ってご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【解決事例】労働問題:残業代請求
こんにちは。弁護士の坂根です。
今日は暑い!夏を感じる1日です!
さて、下記サイトに労働問題(残業代請求)の解決事例を掲載しましたので、ご報告です。
権利の上に眠らず、しっかりと権利を行使していきましょう。
下記事案は、約700万円(1人分)の解決金を獲得した事例です。私が経験する中でも、上位クラスの成功事例です。
ぜひご覧下さい。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf8_case

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:治療中に行うべき事項は何か?(2)
こんにちは。弁護士の坂根です。
最近は、集中して交通事故に関するコラムをご案内しています。
前回は、治療中に行うべき事項として、以下のことを列挙しました。
① 人身事故の届出をする(警察対応)
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は、②に関するご案内です。
交通事故の人身損害に対する損害賠償額総額は、基本的に、治療が終了するか、後遺障害等級が確定しないと計算することができません。
軽傷か重傷かで支払われる賠償額は異なりますが、軽傷か重傷かは結局、治療期間の長さや最終的な後遺障害の有無によって「事後的に」決まるからです。
したがって、治療中の段階(とくに事故直後)では、「どの程度の賠償がもらえるか」を気にしすぎても、その後の事情によって左右されるため、あまり意味がありません
(※ただし、次回コラムでご案内しますが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に立証できるものは、計算可能=支払いを受けることができます。)
大事なことは、治療に専念することです。
私は弁護士ですから、ここにおける「専念」とは、必ずしも医学的な観点からのアドバイス(例:安静にしましょう)ではありません。
具体的には、
㋐ 主治医といえる病院(医師)を見つけること
㋑ 継続的に治療を受け、必要に応じてMRI等の画像検査を受けること
㋒ 整骨院への通院には、医師の指示ないし承認を得ること
が大事です。
交通事故の損害賠償請求の事案では、診断書や診療報酬明細書、施術証明書など、医療機関が作成する資料が極めて重要です。
これらの資料に基づいて損害賠償額が認定されていきます。
「家で安静にしていた」「医師と相性が悪いから、ほとんど行かなかった」「仕事が終わると整形外科に通えないから接骨院にしか通院していない」といった事情は、損害賠償額の認定にあたって、被害者の方にとってマイナスに働きます。
つまり、決してそのような事情は虚偽であると思いませんし、むしろ真実であると思いますが、裁判所や法律の世界では、このような自己申告では、本来支払われるべき損害賠償額を立証できません。
したがって、きちんとした賠償を得るためには、病院等に通院して、継続的な治療や検査を受けることが必須です。
そして、必要があれば転院しても構いませんが、誰が主治医といえるかわからなくなる程度に転院を繰り返すと、後々、診断書を書いてくれる先生が見つからない、あるいは見つかっても証拠として不足ということになりますので、できる限り、特定の医師の指示のもと診察やリハビリを継続することが大事です。
損害賠償を受けるために通院を工夫するとなると、やや本末転倒にもみえますが、日本の法律における損害賠償は、上記のような仕組みになっていることは理解しておく必要があります。
厳しい現実ですが、客観的な資料に基づいてきちんとした立証ができないと、本当は真実であっても、裁判や法律の世界における「事実」にはならないのです。
上記の趣旨に沿ったアドバイスを差し上げることが可能ですので、このような観点からも早期ご依頼が重要です。
通院の頻度などについては、こちらの記事も参考にしてみて下さい。
少し内容が難しいでしょうか 苦笑
コラムの内容に関するお問合せやご相談もお受付しております。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【解決事例】交通事故:後遺障害非該当から10級へ
こんにちは。弁護士の坂根です。
交通事故事案の解決事例を下記サイトに掲載しました。
後遺障害等級非該当から、訴訟を通じて10級(右肩関節可動域制限)を獲得した事例です。
このケースでは、損害賠償金が、当初90万円(等級なし)であったものが、訴訟を通じて1000万円(10級)まで増額しています。
一度、ご覧ください。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf6_case
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:治療中に行うべき事項は何か?(1)
こんにちは。弁護士の坂根です。
さて、本日も、交通事故に関するコラムです。
前回は、弁護士に依頼するタイミングについてお話しました。
今後は、事故~解決までを少しずつわかりやすくご案内していければと思っています。
本日は、事故後、治療中に行うべき事項についてお話します。
本日の内容は、被害者の方が当事務所に依頼した場合における、弁護士の対応内容でもあり、また、被害者の方が弁護士に依頼せずとも、対応しなければならない事項でもあります。ぜひ参考にしてみて下さい。
治療中に行うべき事項は、概ね以下のとおりです。どのように対応したらよいか、全く分からない…どうしよう…とご不安になられる方も多いと思いますが、治療中は、以下の事項に対応することが大事です。
反対にいえば、治療中は、以下の対応で十分ともいえます。
① 人身事故の届出をする(警察対応)
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は①についてお話します。
ときどき、被害者の方がけがをしているにもかかわらず、交通事故証明書上、「物件事故」(物損)の取り扱いのままとなっていることがあります。
これは、軽傷で済んだ場合などに加害者に対する配慮から、みなさんが「人身事故」の届出をためらって、診断書を警察書に提出しないことによるものです。あるいは、警察官から軽傷扱いをされて、いつの間にか「物件事故」となっていることもあります。
たしかに、「物件事故」扱いとなっていても、保険会社の対応次第では不利益がない場合もありますが、被害者の方にとってよいことはありません。
手続的には、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を作成する必要が生じたり、実質的にも、保険会社が治療費の支払いを拒絶したり、消極的になったりする原因になります。
しかも、「物件事故」扱いでは、実況見分調書という形で刑事記録が正式に作成されない場合が多いため、事故状況に争いがある場合には、証拠不十分となってしまうこともあります。実際に私が経験した訴訟事案で、被害者の方に後遺障害まで残っているにもかかわらず、なぜか「物件事故」のままとなっており、実況見分調書が作成されていなかったため、立証に相当苦労したことがあります。
したがって、怪我をした場合には、特別な理由がない限りは、「人身事故」にしてもらいましょう。
次回は、「②治療に専念する」についてご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。