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【相続Q&A】親の残した借金も相続しなければならないのか
2022-12-06
こんにちは。
弁護士の坂根です。
みなさまにとって、もっと法律が身近になるように、Q&A形式で、簡易な相談実例をアップしていきたいと思います。
本日のテーマは相続放棄です。
Q 父は、事業に失敗して、多額の借金を残して、この世を去りました。母は父より先に亡くなっており、相続人は、子である私だけです。私は、父の借金について、どこまでも責任を負わなければならないのでしょうか。
A 相続放棄をすることが可能です。
法律上、相続人と定められた人も、必ず相続を承認しなければならない理由はなく、相続を放棄する自由をもっています。
とくに、プラスの財産よりも、マイナスの財産(借金)が大きいような場合には、相続放棄をするメリットがあります。
しかし、相続放棄の意思表示は、相続人が相続開始の事実を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述の手続きを行わなければなりません。
もしこの期間内に相続を放棄するかどうかを決められない特殊事情がある場合には、期間を延長してもらうことも可能です。
相続放棄の仕方について、ご相談がある方は、当事務所までお問い合わせください。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。