【中小事業主の皆さまへ】残業代等の対応の徹底について

本日は、中小事業の経営者の方々へのご案内です。

法律事務所の広告や昨今のニュースなどの影響もあり、従業員から会社に対する法的請求(残業代請求、懲戒処分に対する無効主張など)の件数が、相対的に増えているように思います。

当事務所は、労働者・使用者双方の案件を取り扱っておりますが、従業員の方から残業代請求のご相談を受けることが比較的多くなっています。

中小事業の経営者の皆さまは、固定残業代(みなし残業代)の採用などにより、正しく賃金を支払っているとお考えの方が多いように思いますが、実際のところは、固定残業代制などを導入していても、法律上の有効要件を充足しておらず、裁判でも無効になることが多数あります。

就業規則や賃金規程、雇用契約書をきちんと作成し、未払賃金が生じないよう、適切な対応を図る必要があります。

当事務所では、中小事業の経営者の皆様からの労働問題に関するご相談を積極的にお受けしていますので、お困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談下さい。

 

弁護士 坂根 洋平

トップへ戻る

048-829-9352電話番号リンク 問い合わせバナー