債権回収の手段

1 通知書による督促

まずは、債務者に対して債権者が債権を有していることを示して、債権の支払いをお願いする書面を送付することになります。債務の支払いが滞っているうちに、次々と時効で消滅してしまうのを、とりあえず封じる効果もあります。一般的には、相手方に配達されたことを証拠として残すために、内容証明郵便などによって送付することになります。

債権者の代理人として弁護士が通知書を送付することによって、訴訟も辞さないという債権者の強い意思を伝えることができます。また、訴訟に発展する可能性を示すことによって債務者ものんびりとしてはいられなくなります。

 

2 支払督促

支払督促とは、裁判所から債務者に対し金銭の支払を命じてもらう手続です。訴訟よりも費用が安く、手続きが簡単であり、早期解決が見込めるため、よく利用される債権回収手段です。また、債務者から支払督促に対する異義(督促異議)がない場合には、仮執行宣言が付与されるため、強制執行をすることができます。

他方、債務者が支払督促に対し異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行するため、解決までにお金も時間もかかってしまうというデメリットもあります。

 

3 民事保全手続の利用

債務者の財産がますます減少したり、また、資産隠しをされたりする前に、民事保全法に基づく保全手続を利用することができます。保全とは、相手の資産を仮に差押さえたり、資産を第三者に移転することを禁じてもらうことで、暫定的に債権者の権利を法的に保護してもらう制度です。

仮とはいえ、預金口座などの仮差押は債務者に重大な影響を与えることになるため、債権者は裁判所に対し、債権を有していること、債権を保全する必要性があることを証拠に基づいてきちんと説明しなければなりません。

 

4 訴訟の提起

債務者が裁判外による交渉を経ても支払いを拒む場合、債務名義の取得に向けて、訴訟を提起することになります。平素から適切に債権を管理し、証拠を押さえていれば、訴訟提起後、債務者も早い段階で債権の存在を認めることがあります。現実的な回収を踏まえた合意をし、それを和解調書に落とし込むことによって債務名義を獲得することができます。

訴訟を提起する場合の費用対効果については、証拠や債務者の姿勢などに応じて弁護士が事前にご案内します。

 

5 顧問契約締結のご案内

債権回収はいずれの手段をとるにしても、迅速に対応する必要があります。対応が遅れると、債務者の財産は散逸し、訴訟を経ても支払いを受けられなくなってしまいます。顧問契約がある場合には、日頃から債権管理の状況をご相談いただくことにより、お客様の業種や債権の性質に応じた迅速な対応が可能となります。

顧問契約の締結も併せてご検討いただければと思います。

 

 

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