解決事例を下記サイトへ掲載しました。
本件は、被害者側の過失が比較的大きな事案において、自賠責保険を効果的に利用することに成功したケースです。
自賠責保険における保険金は、任意保険会社が支払う損害賠償金とは異なり、やや特殊な基準や運用があります。
すなわち、自賠責保険の被害者請求制度は、被害者が自ら証拠を揃えることで、加害者と協議せず、直接、自賠責保険に請求をかけられます。
そして、被害者に比較的大きな過失があっても、70%以上の重過失でない限りは、自賠責保険金の減額はありません。
また、自賠法の趣旨に則り、被害者側の過失の認定にも非常に慎重な立場をとっています。
通常は、任意保険会社が自賠責保険部分も含めて支払いを行うため、それほど自賠責保険の被害者請求制度がクローズアップされることはありませんが、制度の内容、特殊な基準や運用をしっかりと理解して、制度を効果的に利用することで、十分な補償を得られることがあります。
ご依頼者様(ご遺族)は、加害者側の自賠責保険から損害賠償金を獲得することで、刑事事件の不起訴に対する不満を払拭できた、母も天国で少し喜んでいると思うと仰っていました。
弁護士ドットコム(弁護士坂根洋平のページ)
https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/#pf6_case
弁護士 坂根 洋平