【法律コラム】交通事故:なぜ、治療「打ち切り」となるのか

こんにちは。弁護士の坂根です。

梅雨とは思えない夏日が続いていますね。みなさまも体調にお気を付けください。

徐々に本来的業務に追われる日々になり、コラムの更新頻度が下がってしまいつつありますが、ご依頼者の方もご覧になっていると聞いておりますので、頑張って情報を発信していきたいと思います。

 

さて、本日も交通事故に関するご案内です。

前回までは、「弁護士に依頼するタイミング」や「治療中に行うべき事項」について説明してきました。

本日は、いわゆる「打ち切り」に関して説明していこうと思います。

 

治療や休業を続けていると、一定の段階で、保険会社から、

① 治療の打ち切り

② 休業損害支払の打ち切り

を告げられることがあります。

症状が治癒に向かっていたり、すでに仕事へ復帰していたりする場合には、とくに問題はありませんが、治療や休業の真っ最中であっても、保険会社は、打ち切りを宣告することがあり、このような場合、被害者の方が受けるダメージは甚大です。

なぜ、「打ち切る」のでしょうか。

打ち切り対抗策を検討するには、その理由を知ることが大事です。

通常、主たる理由は、

① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている

② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている

概ね上記のとおりです。

 

これらの理由に基づく打ち切りに対して、どのように対応していくべきか。

次回コラムで、治療の打ち切りに対する対処方法、

次々回コラムで、休業損害支払の打ち切りに対する対処方法、

を順番にご説明していきます。

 

弁護士 坂根 洋平

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