こんにちは。弁護士の坂根です。
梅雨とは思えない夏日が続いていますね。みなさまも体調にお気を付けください。
徐々に本来的業務に追われる日々になり、コラムの更新頻度が下がってしまいつつありますが、ご依頼者の方もご覧になっていると聞いておりますので、頑張って情報を発信していきたいと思います。
さて、本日も交通事故に関するご案内です。
前回までは、「弁護士に依頼するタイミング」や「治療中に行うべき事項」について説明してきました。
本日は、いわゆる「打ち切り」に関して説明していこうと思います。
治療や休業を続けていると、一定の段階で、保険会社から、
① 治療の打ち切り
② 休業損害支払の打ち切り
を告げられることがあります。
症状が治癒に向かっていたり、すでに仕事へ復帰していたりする場合には、とくに問題はありませんが、治療や休業の真っ最中であっても、保険会社は、打ち切りを宣告することがあり、このような場合、被害者の方が受けるダメージは甚大です。
なぜ、「打ち切る」のでしょうか。
打ち切り対抗策を検討するには、その理由を知ることが大事です。
通常、主たる理由は、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
概ね上記のとおりです。
これらの理由に基づく打ち切りに対して、どのように対応していくべきか。
次回コラムで、治療の打ち切りに対する対処方法、
次々回コラムで、休業損害支払の打ち切りに対する対処方法、
を順番にご説明していきます。
弁護士 坂根 洋平