こんにちは。弁護士の坂根です。
真夏のような天気が続いていますが、みなさま、体調はいかがでしょうか。
コラムを書きながら、何だか「ソーメン」が食べたいなぁと思っています(笑)
さて、当事務所も開業して約4か月が経過し、案件の種類も非常に増えてきました。それでも、交通事故に関する業務のご依頼が多く、コラムを見ているご依頼者の方もいらっしゃいますので、引き続き情報発信を続けてまいります。
本日は、前回の告知のとおり、治療の打ち切りに対する対処法をご案内します。
保険会社は、むち打ち損傷などの骨折のない事案では、3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してきます。
「症状はいかがでしょうか?では、そろそろ・・・」といった具合にさりげなく連絡をしてきます。
打ち切りを求める理由は、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
といったものです。
打ち切りあるいは打ち切りの予告の連絡があったら、病院の医師と相談することが大事です。
そして、病院の医師と相談した上で、
① 症状固定に至っているか否か(治療の必要性や有効性)、
② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度
を精査する必要があります。
未だ治療の必要性、有効性が認められ、かつ、その時点の症状が交通事故を主たる要因とするものである場合には、医師の意見書などの客観的資料に基づいて、保険会社に対し、治療の継続と治療費の負担をお願いする必要があります。
しかし、それでも、保険会社が治療費の支払いを打ち切ることがあります。
その場合、症状固定に至っていなければ、健康保険を利用して治療費を立て替えて、正しい症状固定時期まで治療を継続する必要があります。
経済的な事情で、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後、治療を終了して示談交渉を開始するケースもありますが、他方で、健康保険を利用して治療を継続し、その後、後遺障害申請を通じて、後遺障害第14級9号の認定を受け、立替費用を回収し、かつ、後遺障害分の賠償の獲得にも成功した事例が多数存在します。
後遺障害等級が認定されると、等級なしの場合に比べて、はるかに高額の賠償となるため、治療打ち切り後の方針選択は非常に重要となります。
次回は、休業損害の打ち切りに対する対処法をご案内します。
弁護士 坂根 洋平