【法律コラム】交通事故:症状固定と後遺障害(2)

こんにちは。

弁護士の坂根です。

本日も、交通事故における症状固定以降の問題を取り上げていきたいと思います。

 

症状固定時点で強く症状が残っている場合、後遺障害申請を行うことになります。

ここにおける後遺障害申請とは、あくまで自賠責保険における後遺障害等級を認定するための手続を指しますので、障害者手帳における等級などとは異なります。

後遺障害の症状に応じて、1級から14級までのレベルが設定されており、これらの等級が損害賠償金の算定指標となっています。

後遺障害申請の方法には、「事前認定手続」と「被害者請求手続」の2パターンがあります。

加害者の自動車保険に任意保険が付帯していて、治療費なども含めて任意保険会社が支払っている場合、任意保険会社が治療状況を把握し、かつ、診断書や診療報酬明細書等の資料も取り付けているため、被害者は、病院で後遺障害診断書の作成を受け、これを任意保険会社に提出することのみで後遺障害申請を行うことができます(事前認定手続)。

他方、加害者の自動車保険に任意保険が付帯していない場合や付帯していても治療費の対応を行っていない場合などは、被害者が事故から症状固定までの診断書、診療報酬明細書、レントゲン、CT、MRI等の画像資料を準備の上、自賠責保険会社に請求書類を提出することによって後遺障害等級認定を受けます(被害者請求手続)。

事前認定手続と被害者請求手続のいずれであっても、申請に必要な資料を受領した任意保険会社や自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構の下部機関である自賠責損害調査事務所に後遺障害の審査を委嘱して、そこで実質的に等級を認定することになりますので、基本的に、結論に大きな相違が生じることはないと考えられます。事前認定手続の場合、形式的には、「任意保険会社が認定した」という形がとられますが、任意保険会社は、自賠責損害調査事務所で出た結論を尊重しますので、やはり結論に大きな相違が生じることはないと考えられます。

もっとも、示談交渉の相手方である任意保険会社が、被害者の後遺障害等級認定の実務に関与することに一定の不信感や抵抗感のようなものがあって、かつ、被害者の方が早期に自賠責保険部分の賠償金を受領したい場合には、被害者請求手続を利用する必要があります。

当事務所では、原則として、被害者請求手続を利用していますが、さまざまな事情を考慮の上、事前認定手続を利用することもあります。

 

交通事故のご相談は、初回無料です。

後遺障害申請についてご不明な点がございましたら、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。

 

弁護士 坂根 洋平

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