【法律コラム】交通事故:後遺障害等級について理解する

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

本日は、交通事故に関する法律コラムです。

前回は、後遺障害等級について総論的な事項をご案内しました。

本日は、各論に入りたいと思います。

 

交通事故における後遺障害等級は、あくまで損害賠償額を算定するための資料として決定されます。

そのため、1級から14級、そして各等級ごとにさらに細かく〇号~〇号というように類型化されています。

これらの類型にあてはまらない症状は、基本的に、医学的な意味の後遺症であったとしても、基本的には、交通事故の後遺障害等級としては認定されません(もっとも、高次脳機能障害などの事案において、〇級相当という形で認定されることもあります)。

交通事故の後遺障害等級に類型的に当てはまる代表的な症状として、以下の症状が挙げられます。

① 神経症状(痛み、痺れ、麻痺など)

② 骨折後の関節可動域の制限(手首や足首の可動域が狭くなったなど)

③ 外貌醜状(顔などに傷跡が大きく残ったなど)

④ 複視、視力低下など

⑤ 高次脳機能障害

後遺障害等級が認定されると、損害賠償額が高額になりますので、①から⑤までのいずれのケースも保険会社との間で金額に関する見解の相違が大きくなります。

最近では、医学的に注目されていることと相俟って、とくに⑤の高次脳機能障害のケースが非常に問題となることが多く、解決までにさまざまな法的問題をクリアしなければなりません。具体的には、事故との因果関係、障害の程度や内容、後遺障害等級の妥当性、等級認定後の損害賠償金の妥当性などが問題となります。

交通事故の賠償問題は、弁護士に依頼して解決すべきであると考えておりますが、後遺障害等級が認定された事案では、安易に示談すると被害者の方の損失が大きくなってしまうため、よりいっそう弁護士による正しい解決が求められます。

 

次回は、各後遺障害についてもう少し掘り下げていきます。

 

弁護士 坂根 洋平

 

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