こんにちは。弁護士の坂根です。
さて、本日も、交通事故に関するコラムです。
前回は、弁護士に依頼するタイミングについてお話しました。
今後は、事故~解決までを少しずつわかりやすくご案内していければと思っています。
本日は、事故後、治療中に行うべき事項についてお話します。
本日の内容は、被害者の方が当事務所に依頼した場合における、弁護士の対応内容でもあり、また、被害者の方が弁護士に依頼せずとも、対応しなければならない事項でもあります。ぜひ参考にしてみて下さい。
治療中に行うべき事項は、概ね以下のとおりです。どのように対応したらよいか、全く分からない…どうしよう…とご不安になられる方も多いと思いますが、治療中は、以下の事項に対応することが大事です。
反対にいえば、治療中は、以下の対応で十分ともいえます。
① 人身事故の届出をする(警察対応)
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は①についてお話します。
ときどき、被害者の方がけがをしているにもかかわらず、交通事故証明書上、「物件事故」(物損)の取り扱いのままとなっていることがあります。
これは、軽傷で済んだ場合などに加害者に対する配慮から、みなさんが「人身事故」の届出をためらって、診断書を警察書に提出しないことによるものです。あるいは、警察官から軽傷扱いをされて、いつの間にか「物件事故」となっていることもあります。
たしかに、「物件事故」扱いとなっていても、保険会社の対応次第では不利益がない場合もありますが、被害者の方にとってよいことはありません。
手続的には、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を作成する必要が生じたり、実質的にも、保険会社が治療費の支払いを拒絶したり、消極的になったりする原因になります。
しかも、「物件事故」扱いでは、実況見分調書という形で刑事記録が正式に作成されない場合が多いため、事故状況に争いがある場合には、証拠不十分となってしまうこともあります。実際に私が経験した訴訟事案で、被害者の方に後遺障害まで残っているにもかかわらず、なぜか「物件事故」のままとなっており、実況見分調書が作成されていなかったため、立証に相当苦労したことがあります。
したがって、怪我をした場合には、特別な理由がない限りは、「人身事故」にしてもらいましょう。
次回は、「②治療に専念する」についてご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平