こんにちは。弁護士の坂根です。
交通事故の連載コラムのご案内です。
前回までは、治療中に行うべき事項として、以下のことをご説明しました。
① 人身事故の届出をする(警察対応)
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は、③と④のご案内です。
基本的には、シンプルです。
治療中であっても、経済的の損失や出費については、請求できるということです。
ときに、保険会社の方が、最後にまとめて清算しましょう、という理由で、休業損害や立替費用の支払いを先送りすることがありますが、休業損害や交通費等の立替費用は治療中であっても請求可能です。
前回少しご案内しましたが、慰謝料は、通院期間に応じて増額しますので、治療中に金額を算出したり、定期的に支払いを受けることはできませんが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に立証できるものは、随時、支払いを受けることができます。
この点、主婦の方(家事従事者)の休業損害については、損害額について争いになることが多いため、治療中に支払いを受けることが困難な場合が多いですが、特別の事情があって、早期賠償が必要な場合には、弁護士のサポートを受けることが必要です。
以上、これまで、治療中に行うべき事項についてご案内してきました。
難しく考えずに、シンプルに、①~④を頭に入れて実践していくことが大事です。
なお、過失割合について大きな争いがあって、物損の解決が難航している場合には、5番目の項目として、
⑤ 物損事故の解決
が必要になりますが、この点については追ってご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平