自己破産をお考えの方へ

1 弁護士とのご面談

当事務所にご来所いただき、弁護士が直接、具体的なご事情をお伺いした上で、手続の流れ、解決の見通し、費用等について詳細なご案内をさせていただきます。

ご不明な点などがありましたら、ご遠慮なくご質問をしていただけます。
ご相談の結果、ご依頼いただける場合には費用等の契約内容をご説明した上で当事務所との契約書を作成します。

2 受任通知の発送

自己破産のご依頼をいただきましたら、弁護士から、貸金業者や債権回収会社等に対して、受任通知を発送し、取引履歴(借入・返済の全記録)を取り寄せます。

受任通知を送付することにより、貸金業者や債権回収会社等からの取立てが停止します。

3 債権調査と債務額の算定

貸金業者等から取引履歴が開示された後、弁護士が法定利率に基づいて「引き直し計算(※)」をし、正確な債務額を確定します。

※貸金業者は、利息制限法の制限利率を超える利率の利息をとっていた時代があり、この利息制限法所定の制限超過利息は無効になりますので、開示された取引履歴をもとに、今までの取引すべてを利息制限法の範囲内の利率に直して計算し直す必要があります。

計算の結果、過払い状態になっているのであれば、過払い金の額を算定します。引き直し計算の結果、過払いの状態であることが判明した場合は、過払い金返還請求をしていくことになります。

4 自己破産の申立

債務額を確定し、また、自己破産の申立てに必要な資料一式の準備、作成が完了しだい、自己破産をする方の住所地を管轄する地方裁判所に対して、破産手続開始・免責許可の申立てを行います。

申立後、裁判官から面談を求められることがありますが(破産審尋)、その際には弁護士が同席して、債務額が増えた経緯や返済ができなくなった事情などを裁判官に詳細に説明します。

5 破産手続開始決定と同時廃止

自己破産をする方に高額な財産(20万円を超える財産)がない場合であって、かつ、免責の可否について裁判所や破産管財人が調査をする必要のない場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了することになります(同時廃止)。この場合、免責手続だけを行うことになります。

6 免責決定

破産手続開始(同時廃止)後、一定期間経過した後、免責許可を与えてよいかどうかを調査する免責審尋手続が行われます。免責審尋へはご本人の出席が必要になりますので、弁護士と同行し、裁判所において裁判官と面談を行います。

免責をするにあたって問題がなければ、裁判所は、債務の支払義務の免除を認める決定(免責許可決定)を出します。

免責許可決定後1ヶ月を経過することにより、免責許可決定が法的に確定します。「確定」は一定の期間が経過することにより当然に効果が生じるため、確定に際して裁判所から通知等はありません。

 

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