保険会社との示談交渉は、交渉の仕方などによって有利にも不利にもなります。したがって、各局面で適切かつ有効な決定をしなければ、不利な状況のまま(不利であることを知らないまま)、示談をしなければなりません。
弁護士への依頼の時期はさまざまですが、ご相談のきっかけになるよう、下記のとおり、チェック項目を記載しました。
下記に該当する方は、要注意です。早期に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼することにより、適切な治療を行い、適切な後遺障害等級、適正な損害賠償金を獲得することができます。
保険会社から損害賠償金が提示され示談を求められていても、増額するケースがほとんどですので、賠償額無料診断サービスをぜひ一度ご利用下さい。
交通事故に関する法律相談は、初回無料です。
事故状況等について
□ 事故により怪我をしたが、「人身事故」扱いになっていない。
□ 事故後、警察官立会の実況見分などを行っていない。
□ 「人身事故」になっているかどうかわからない。
□ 事故により怪我をしたが交通事故証明書の右下に「物件事故」と記載されている。
□ 事故状況、過失割合に大きな争いがある。
治療方法等について
□ 通勤中または業務中の事故であるが、労災保険を利用していない。
□ 事故後、整形外科に通院したが、初診以降は通院していない。
□ 事情により、接骨院への通院が中心となっている。
□ 接骨院や鍼灸院へ通院しているが、整形外科の医師はその事実を知らない。
□ 入院中、個室を利用したが、その費用を保険会社が支払ってくれない。
休業損害等について
□ 事故後、会社を休んでいるが、有給休暇を使用しており、休業損害の請求をしてい
ない。
□ 保険会社の担当者の方から、あなたは主婦であるから休業損害はありませんと言わ
れた。
□ 兼業主婦であるが、主婦としての休業損害の支払を受けられるか知りたい。
□ 個人事業主であるが、休業損害の支払いを受けていない。
□ 会社役員であるが減収があるにもかかわらず、休業損害の支払いを受けていない。
症状固定、後遺障害について
□ 保険会社から、治療の打切りを通知された。
□ 保険会社から、○月以降は健康保険で通院するように言われた。
□ 後遺症が存在するが、後遺障害の申請をしていない。
□ 後遺症が存在するが、保険会社から免責証書(承諾書)または損害賠償額の計算書
が送付されてきた。
□ 保険会社から、後遺障害診断書が送付された。
損害賠償額について
□ 保険会社から提示された示談案・賠償案が本当に適正な金額かわからない
□ 保険会社から損害賠償額計算書と一緒に、免責証書(承諾書)が送られた。
□ 保険会社の担当者に慰謝料の計算根拠を聞いても、教えてくれない。
□ 保険会社の担当者が高圧的に示談を迫ってくる。
死亡事故事案について
□ 事故状況に関し、目撃者がおらず、被害者自身も死亡しているため、加害者の言い
分がそのまま採用されている気がする。