交通事故のご相談事例

埼玉浦和の交通事故専門サイト

Yさんのご質問(治療の打切りに対する対応について)

自動車乗車中に追突事故に遭いましたが、事故から約3ヶ月を経過した頃、保険会社から連絡があり、「今月末で治療費の支払いを打ち切ります。治療を終了し、示談の話をしましょう。」という連絡がありました。
私は、「まだ首の痛みや手のしびれなどがあるので、もう少し治療を継続させて下さい。」と話しましたが、保険会社の担当者から「Yさんは骨折もしていないし、MRIの画像上もはっきりとした異常所見がありませんから、この場合は3ヶ月で治療は終わりです。」と一方的に治療の打切りを宣言され、実際にその月末で治療を止めさせられました。
これは許されることでしょうか。このまま、少額の慰謝料の支払いを受けて示談しないといけないのでしょうか。対応方法を教えて下さい。

弁護士のアドバイス

病院の医師と相談した上で、症状固定(治療による大きな改善効果が認められない状態)に至っているか精査する必要があります。
未だ治療の必要性、有効性が認められる状態である場合には、保険会社に対し治療の継続と治療費の負担をお願いする必要があります。それでも、保険会社が治療費の支払いを打ち切るようであれば、健康保険を利用して治療費を立て替えて、正しい症状固定時期まで治療を継続するべきです。立替費用は後日、その一部または全部を回収することができます。
実際に、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後、健康保険を利用して治療を継続し、その後、後遺障害第14級9号の認定を受け、立替費用を全額回収し、かつ、後遺障害分の賠償の獲得にも成功した事例が多数存在します。

Tさんのご質問(病院と接骨院の違いについて)

自動車乗車中に追突事故に遭い、現在も首や腰の痛みが強く残っていますが、仕事が忙しく、接骨院への通院が中心になっており、病院へ通院できていません。
保険会社の担当者からは何も言われていませんが、病院へ通院しなくても大丈夫でしょうか。

弁護士のアドバイス

早い段階で、病院へ通院する必要があります。接骨院における治療の方が効果的である場合を否定できませんが、損害賠償の世界では、医師のいる病院(整形外科等)への通院が圧倒的に重視されます。
接骨院における治療が中心となっている場合、後遺障害診断書の作成を受けられないだけでなく、事故と治療との間の因果関係を制限され、結果として慰謝料等が減額されてしまうことがあります。病院中心の治療に切り替えるようにしましょう。

Kさんのご質問(事故直後のご依頼や労災保険等の利用について)

通勤中に交通事故に遭い、現在入院中です。労災保険を利用すべきか、自動車保険により賠償を受けるべきか、どのように進めたらよいかわかりません。
事故後間もない状況ですが、このような場合でも弁護士への依頼は可能でしょうか。

弁護士のアドバイス

早い段階で弁護士に委任することにより、労災保険や健康保険といった各種保険の利用方法を含め、賠償を受ける上で数多く直面する問題について正しい対応をすることができます。
また、弁護士に委任した後は、弁護士が被害者の方の代理人として、交渉の窓口になり、あらゆる事務対応を行いますので、精神的負担も軽減することが可能です。

Nさんのご質問(慰謝料等が増額する理由について)

弁護士に依頼すると損害賠償金が増額するのはなぜですか。被害者が個人で進めた場合に増額しないのはなぜですか。

弁護士のアドバイス

弁護士に依頼することにより、弁護士は、裁判をした場合に認められるべき損害賠償額(裁判基準の賠償)の獲得を目指して交渉します。弁護士が適正な金額を必要な証拠と法的根拠により主張立証することで、保険会社も適正な損害賠償金を支払わざるをえない状況になります。

 

お問い合わせ・無料法律相談

トップへ戻る

048-829-9352電話番号リンク 問い合わせバナー