借金を抱え、毎月の返済に苦しんでいる方たちの多くは、債務整理という法的手続により借金に追われる生活から解放されます。
債務整理には、主に、(1)任意整理(2)民事再生(3)自己破産といった3つの法的手続があります。
また、すでに返済を終えた借入れについて、過去に払い過ぎた利息の返還を請求できる「過払い金返還請求」という手続もあります。いずれも、債務整理の手続き依頼後より、支払や取立を直ちに止めることもできます。
当事務所にご相談いただければ、あなたに合った法的手続をご案内し、人生の再スタートを切ることができます。
借金でお悩みの方は、まずは一度当事務所までご相談下さい。
任意整理
将来分の金利がなくなり、その結果として、借金の総額と毎月の返済額を減額することが可能です。ケースによっては過払い金が発生し、すでに支払ったお金が手元に戻ることもあります。
民事再生
現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。おおよそ5分の1から10分の1まで減額することができます(但し、住宅ローンを除きます)。
自己破産
自己破産ということばについて、非常にマイナスで暗いイメージを持つ方は非常に多いと思います。
しかし、これまでの借金苦の生活を一旦リセットし、将来に向けて、前向きに人生を生きていくために、借金で苦しんでいる人を救済するための制度です。
自己破産の手続きを行ったことが戸籍に残るようなことはなく、また、家族が保証人でない限り家族にも影響が出るわけではありません。
所有している自宅などの不動産、その他の高価な財産を手放すことになりますが、自己破産の手続を経た後の給与などの収入を確保することができます。
過払い金請求
「過払い金」とは、本来支払う必要がなかったにもかかわらず、貸金業者等に支払い過ぎた利息分のお金のことをいいます。現在は借金を完済していて借金がない方も過去に長期間に渡って借金の返済をしていた方は要注意です。また、現在もなお借金を返済している方が、過払い金の請求により、借金と過払い金を相殺し、残高を減額した事例も多数あります。
債務整理について