債務整理の種類と特徴

債務整理の各手続のメリット、デメリットをご案内します。

任意整理のメリット

  1. 裁判所を介さず、弁護士が貸金業者等と交渉をするため、ご依頼者様の負担が軽い。
  2. 自己破産や個人再生と異なり官報への掲載は行われないため、第三者に知られることなく手続をすすめることができる。
  3. 弁護士が貸金業者等に受任通知を発送することにより、貸金業者等からの取立て、督促が停止する。
  4. 返済の負担を重くしていた将来分の利息がカットされ、減額後の借金を分割で支払う形をとることができる。
  5. 自己破産のような職業制限や資格制限がない。
  6. 特定の貸金業者との間で手続を進めることも可能。
  7. 任意整理の結果、過払い金が発生している場合にはその金額を受け取ることができる。

 

任意整理のデメリット

  1. 信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間、新規の借入れやローンを組むことができなくなる。
  2. 自己破産や個人再生と異なり、債務の一部または全部が強制的に免除されるわけではなく、あくまで貸金業者等との交渉により合意が成立しなければ、債務の減額等にならない。

 

個人再生のメリット

  1. 住宅ローンがある場合、自宅を手放さずに手続を進めることができる。
  2. 裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1に減額される。
  3. 弁護士が貸金業者等に受任通知を発送することにより、貸金業者等からの取立て、督促が停止する。
  4. 自己破産のような職業制限や資格制限がない。

 

個人再生のデメリット

  1. 信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間、新規の借入れやローンを組むことができなくなる。
  2. 個人再生を行ったことが官報に掲載される。
  3. 任意整理のように、特定の貸金業者のみと交渉し手続を進めることができない。
  4. 自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能。

 

自己破産のメリット

  1. 免責不許可自由がない限り、債務が免除される。
  2. 弁護士が貸金業者等に受任通知を発送することにより、貸金業者等からの取立て、督促が停止する。

 

自己破産のデメリット

  1. 信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間、新規の借入れやローンを組むことができなくなる。
  2. 自己破産を行ったことが官報に掲載される。
  3. 任意整理のように、特定の貸金業者のみと交渉し手続を進めることができない。
  4. 一定の職業制限や資格制限がある。

 

 ※ 但し、免責許可決定が確定するまでの間です。

 

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