よくある相続トラブルと解決方法

1 遺言がある場合

(1)遺言書の内容の実現

遺言がある場合は、その文言の解釈に争いがなければ、遺言の内容に沿って相続財産を分割することになります。もっとも、相続人全員の合意があれば別の分割方法を取ることも可能です。

どのように遺言の内容を実現したらよいか判断に悩む場合には弁護士へご相談下さい。

(2)遺留分を侵害されている場合-遺留分減殺請求

遺言書に記載された内容どおりに相続財産を分けたのでは、遺留分(被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合)を侵害されるという場合には、遺留分権利者は、被相続人から遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分の侵害の限度で、遺留分減殺請求を行うことができます。

裁判外の交渉による解決が難しい場合には調停を申し立てたり、訴訟を提起したりすることも可能です。

遺留分減殺請求権の行使期間には制限がありますので、遺言があることがわかったら早めに弁護士へご相談ください。

(3)遺言の有効性に疑義がある場合-遺言無効確認請求

自筆証書遺言について、遺言者の筆跡が異なる場合や、遺言者の意思能力に問題がある場合には遺言が無効になる可能性があります。この場合、裁判所に対し、遺言無効確認の訴えを提起することになります。

この場合、遺言者の筆跡でないことを争う場合には裁判所の筆跡鑑定の手続を要したり、遺言者の意思能力を争う場合には、被相続人の当時の判断能力等について主治医に照会したりする場合があります。

いずれの手続も非常に理論的で難しいものになりますので、弁護士に一度ご相談いただければと思います。

2 遺言がない場合

(1)相続人間に争いがない場合-遺産分割協議書の作成

全相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。全相続人で遺産の分割方法に合意が見られる場合には、当事務所が遺産分割協議書を作成することも可能です。登記を伴う場合には、司法書士をご紹介することも可能です。

(2)相続人間に争いがある場合-遺産分割協議

弁護士が特定の相続人の方の代理人として他の相続人と遺産分割協議を行うことが可能です。感情のもつれなどもあり、当事者間でなかなか解決しない問題も代理人を立てることにより、スムーズに解決する可能性が高まります。また、弁護士が代理人として交渉にあたりますので、精神的負担の軽減にもなります。

争いが複雑化し、収拾がつかない事態になる前に、当事務所へ一度お越し下さい。

遺産分割協議の具体的な流れ

相続人の確定

遺産分割協議を行う前提として、相続人を確定する必要があります。
相続人の確定手続は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改正原戸籍)と、相続人全員の戸籍の付票または住民票を取り寄せなければなりませんが、当事務所では、相続人の方に代わってこれを行います。

被相続人が再婚や認知をしていたりすると、相続人の範囲が分かりにくくなっている場合があります。こういった点も含めて、弁護士が全て調査をしますのでご安心下さい。

相続財産の確定

また、相続手続においては、どのような相続財産があるのかを調査の上、確定する必要があります。当事務所では、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券その他の資料を取り寄せるなどして調査を行い、相続財産の範囲を確定します。不動産等の評価を要する財産については、公示価格、路線価、借地権割合等の合理的な基準をもとに、適切な評価を行う必要があります。

交渉→調停申立

遺産の内容や分割方法について争いがあり、交渉による解決が望めない場合は、他の相続人を相手方として遺産分割調停を申し立て、裁判所の裁判官、調停委員の指揮のもと、調停手続の中で、相続財産の範囲及び評価、特別受益、寄与分などの主張を行い、話し合いによる解決を目指します。

調停が不成立に終わった場合には、裁判所の審判手続に移行します。

裁判官は当事者の言い分や、鑑定資料など客観的な証拠などに基づいて、遺産の分割方法について適切と考えられる結論を下します。

 

遺言・相続業務について

 

お問い合わせ・無料法律相談

トップへ戻る

048-829-9352電話番号リンク 問い合わせバナー