相続に関するご案内です。
平成28年12月の最高裁の決定を踏まえて、金融機関も、相続人全員の遺産分割協議書を提出しなければ、一部の相続人からの払い戻し請求には応じないという従来の対応を徹底しているようです。
相続人同士の関係性が良好の場合には、合意により被相続人の預貯金の払い戻しを受けられますが、必ずしも関係性がよくない場合やそもそも連絡が途絶えているような場合には、相続が発生してからでは、合意をすることができず、その結果として、預貯金の払い戻しを受けることが難しくなりますので、被相続人となりうる方は、生前に、遺言書を残す必要性が高まっているように思います。
また、相続発生後の遺産分割協議についても、できる限り速やかな話合いが大切です。
当事務所では、相続に関連するご相談は、初回1時間無料で対応しておりますので、お困りの方は、当事務所までお問い合わせください。
弁護士 坂根 洋平