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【お知らせ】法律相談のご案内

2017-06-27

こんにちは。弁護士の坂根です。

前回更新より少し日にちが経ちました。

おかげさまで、個人・法人を問わず、さいたま市や埼玉県の各市町村の方々から多くのご依頼をいただいており、日々忙しく業務に注力しています。

当事務所の主たる業務は、個人の皆様については、交通事故、遺産相続、労働問題、不動産問題、事業者の皆様については、債権回収、取引先との紛争等のいわゆる企業法務全般です。

最近では、事業者の皆様からのご相談が増加しており、取扱分野もかなり広くなっていますので、基本的にはどのようなご相談でも対応可能です。

初回の法律相談は1時間無料で対応していますので、まずは法律相談からご利用いただければと思います。

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】交通事故専門サイトを開設しました!

2017-05-19

交通事故被害者の方に対する情報発信を目的として、交通事故専門サイトを開設しました。

ぜひご覧下さい。

https://jiko.sakanesogo.com/

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】交通事故:後遺障害逸失利益に納得がいかない方へ

2017-04-15

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

最近、交通事故について、後遺障害逸失利益の賠償金額の妥当性に関するご相談が増えています。

通常、後遺障害等級が認定されると、損害賠償金が高額化します。

とくに、後遺障害逸失利益は、被害者の後遺障害による労働能力の喪失(年収の減少)を補償するものであるため、その補償の範囲(金額)を巡って、非常によく問題となります。

後遺障害にも傷病によってさまざまな類型がありますが、

神経症状(むち打ち損傷後の手のしびれなど)

変形障害(腰椎圧迫骨折後の脊柱変形など)

外貌醜状(顔部受傷後の傷跡など)

以上の後遺障害については、保険会社との間で、補償の範囲を巡って、見解の相違が顕著になります。

後遺障害逸失利益について疑問がある方や、保険会社の提示に納得ができない方は、当事務所までご相談いただければと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】正しい知識を得るには?

2017-04-12

こんばんは。

本日は、いつもとは異なったテーマをあげてみました。

最近では、弁護士ではない一般の方たちも、Googleなどの検索エンジンを利用して、インターネット上で、法律に関する専門的知識を得たり、あるいは、掲示板などで情報を得たりすることも可能になり、非常に便利になりました。

しかし他方で、本当に正しい知識や情報を得ることも、実は難しいように思います。

例えば、交通事故の損害賠償問題。

「自賠責保険基準は低額で、自賠責では最低限の補償しか得られない」といった情報は、インターネット上で当然のように掲載されています。

もちろん、基本的にはそのとおりです。しかし、自賠責保険ならではの長所もあります。通常の賠償に比べて、因果関係や損害の立証が形式的で、かつ、認められやすいこと、大きな過失がなければ過失相殺による減額がないことなど…複数の長所があり、利用方法によっては、比較的大きな効果を発揮します。

それを一概に、「自賠責保険=×」のようなイメージで情報を発信すること、あるいは受け取ることは、あまりよいことではありません。

もうひとつ例をあげれば、「後遺障害の申請は、被害者請求でやるべき。任意保険会社に任せると、反対意見が提出されて、適正な認定がなされない」

この点も、基本的には、被害者請求を採用した方がよい(無難である)と思います。しかし、任意保険会社に任せた方が時間的に早い場合があり、一応の長所もあります。また、最近では、任意保険会社が反対意見を提出して、後遺障害を軽度の等級にしようとするということは、ほとんど聞いたことがありません。

それを一概に、「任意保険会社に任せること(事前認定)=×」といったイメージで情報を発信したり、受け取ったりすることに、少し疑問があります。

長くなりましたが、どのような情報も、うのみにせず、正しい知識や情報を得るために、よく吟味することが重要です。そうはいっても、法律問題については専門性が高いため、まずは、弁護士に直接会ってたくさん質問して下さい。その上で、さまざまの観点から正しい知識や情報を提供してくれそうな弁護士であるかどうかをよく吟味して判断する必要があると思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【コラム】どのように証人を尋問すべきか

2017-03-28

こんにちは。弁護士の坂根です。

最近のニュースを見ていると、豊洲移転問題での百条委員会や国会の証人喚問などが報道されているため、私も、これらのニュースを見ると、弁護士が裁判所などで行う証人尋問を思い出します。

百条委員会や国会の証人喚問とは全く別の手続にはなりますが、裁判所の手続も、「尋問」という点では共通する部分もありますので、弁護士が裁判所などで、自分の引き出したい回答を証人から引き出そうとする場合、どのような点に気を付けているか少しお話したいと思います。

まず、そもそも、最初から有利な証言をすることが期待される証人については、それほど注意を払う必要はありません。

問題は、敵性証人といって、質問に対し有利な証言をしてくれない、あるいは、明らかに反発することが予想される証人に対する尋問です。裁判などでは、例えば私が原告の代理人の際に、被告本人や、被告に有利なことを証言する証人に対して尋問を行う場合がこれにあたります。

まず、このような敵性証人に対して尋問する場合、行ってはならない質問があります。

それは、例えば、ある事実の存在を否認している証人に対し、「なぜそのように言えるのか」とか、「本当にその事実はないのか」「~の責任について、どのように考えるか」などと質問することです。このような抽象的な質問をしても、証人は自由に意見を述べたり、自己の意見を上塗りしますので、質問をしても意味がなく、それどころか、証人の証言が強調されてしまい、裁判所はその証言を採用する可能性もあります。

もう一つ重要な点を挙げるとすれば、証言の信用性を減殺することに注力することです。

ここでいう減殺は、証人に、「証言の誤りを認めさせること」(ノックアウト)ではなく、「証言の矛盾を指摘すること」(ジャブ)を指します。つまり、時系列や事実のポイント(いつ、どこで、だれが、どのようなことをしたか)を外さないようにして、証人の証言が真実であるとすれば、その事実と矛盾する(整合しない)客観的な事実をどんどん指摘して質問していくことです。短い尋問の時間で、敵性証人からノックアウトをとることはとても難しいのです。

今後も、弁護士の仕事に関する話題を取り上げたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】顧問弁護士のメリット

2017-03-25

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

顧問契約を検討されている企業の方から、「顧問弁護士の一番のメリットは何ですか」というご質問を受けることがあります。

【顧問弁護士のメリット】

上記の質問を受けたとき、私は、いつも迷わず、「いつでも電話一本で私(弁護士)に相談できることです」と答えています。

もちろん、他にもメリットはありますが、「小さなことでも、ちょっと聞きたい」場合や、「至急、弁護士の意見を聞きたい」場合、弁護士の知り合いや友人などがいないと、まずは弁護士を探すところからスタートすることになります。そうすると、弁護士を探して、法律事務所に電話をして、通常、数日後あるいは1週間後くらいに相談予約を入れるという流れになります。この場合、必要な情報を得るまでに、大きなロスタイムが発生します。

他方、顧問契約を締結している場合には、弁護士は、会社のある程度の情報を把握しており、いつでもコミュニケーションをとれる状況にいますので、基本的には電話一本あるいは事案に応じてご面談で、スピーディーに必要な情報を提供することが可能です。

現在は、何かあってからでは遅い社会です。従業員から残業代の訴訟提起を受けたり、懲戒処分を巡って揉めたり、あるいは、会社の顧客とトラブルになったりすると、対応に時間と費用をとられてしまいます。また、インターネットを通じた風評被害に発展することもあります。紛争やトラブルの発生を予防し、万が一発生したとしても、その火種が大きくならないうちに対処することが重要です。

当事務所では、顧問契約を通じて、中小企業の皆さまに対する法務支援を行っています。

顧問弁護士をお考えの経営者の方は、是非一度、当事務所までご連絡下さい。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】相続:預貯金も遺産分割の対象(判例の変更)

2017-03-23

こんにちは。弁護士の坂根です。

最近、相続のご相談をお受けしていると、以下のようなご質問をよくお受けします。

「相続人同士で遺産分割の話合いを行っていますが、なかなか話がまとまらず、家庭裁判所の遺産分割調停を行わざるをえない状況です。銀行預金は相続財産に含まれず、遺産分割の対象にならないと聞いていましたが、最近、ニュースで最高裁が見解を変更したとも聞きました。どのように考えればよいでしょうか。」

■ 従来の最高裁の見解(預貯金は遺産分割の対象ではない)

従来の最高裁は、預貯金などの可分な債権については、相続開始と同時に法定相続分に応じて、各相続人が単独で相続するという見解をとっていました。他方、金融機関は、実務上、相続人同士の争いごとに巻き込まれないよう、遺産分割協議書の提出か、あるいは、全相続人が署名押印した相続届の提出がなければ、預貯金の払戻しに応じていませんでしたが、それでも、(従来の)最高裁の見解に沿って、事案に応じて葬儀費用等を捻出できるよう「一部」の払戻しには応じたりしていました。

■ 判例の変更(預貯金も遺産分割の対象)

昨年12月19日、最高裁大法廷は、上記の従来の見解を変更し、預貯金は遺産分割の対象になるという初めての判断を示しました。最高裁は、その理由として、遺産分割の仕組みは相続人間の実質的公平を図るためのものであり、そのためにはできる限り幅広い財産を対象とすることが望ましいことなどをあげています。

判例変更により、社会における一般的な感覚や銀行実務に近い形となり、相続財産の公平な分配を実現することが可能になると思われますが、他方で、遺産分割が成立するなど相続人同士で一定の合意が成立しなければ、預金の払戻しを受けることがおよそ困難になります。

■ 遺言書の作成や迅速な遺産分割協議が重要

判例の変更により、今後、金融機関は、遺産分割前の預貯金の払戻しに一切応じないことも予想されます。その結果として、紛争(払戻しができない状態)は長期化し、相続人が葬儀費用などを相続財産から捻出できない事態や、相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割協議が成立せず、相続税を納税するための資金を用意できないという事態も出てくると思われます。

今後、従来以上に、事前に遺言書を作成することが重要となるほか、遺言書がない場合には、相続人間で迅速に遺産分割協議を成立させる必要があると思います。

遺言書の作成や遺産分割協議に関する法律相談は、初回1時間無料で行っておりますので、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。

 

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】交通事故専門サイトを開設します!

2017-03-17

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

今後、交通事故の損害賠償問題について、被害者の皆さまへの情報提供と被害者救済を目指して、交通事故専門サイトを開設する予定です。

交通事故特有の法律問題について、わかりやすく、かつ、網羅的に情報を発信していきます。

無料法律相談も引き続き実施する予定ですので、ぜひご利用ください。

 

弁護士 坂根 洋平

【コラム】弁護士費用等の明確化について

2017-03-09

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

日々ご相談やご依頼をお受けしていると、「弁護士に依頼するとお金がたくさんかかる」、「どのような場合にどれだけお金がかかるか不安だ」というご意見が非常にたくさんあります。

この点、当事務所では、依頼前の無料法律相談の段階で、依頼を受けた場合に弁護士が行う業務の内容、それにかかる弁護士報酬等を明確にご説明しています。

また、ご相談をお受けした段階で把握した事情に基づいて、どのような解決方法があるのか、そして、その解決方法の達成の難易度や、解決に要する時間及び費用などをできる限り詳しくご説明し、ご依頼者の方が進むべき道の見通しが「クリア」になるよう心掛けています。

弁護士費用等にご不安をお持ちの方も、まずは無料法律相談をご利用ください。

 

弁護士 坂根 洋平

【雑感】○○専門弁護士とは?

2017-02-07

こんにちは。弁護士の坂根です。

今日は、ふと思ったことをお話したいと思います。

 

日々、ご相談やご依頼をお受けしていると、「先生は、~が専門ですか」というご質問をいただくことがよくあります。

たしかに、最近、ホームページを作っている法律事務所が非常に多く、「○○専門弁護士」といったキャッチフレーズもよく見ます。テレビCMなどでも、特定の分野を全面に押し出していることもよくあります。ドラマなどでも、「刑事専門弁護士」と言ったりしていますね。

実際のところ、本当にその分野のみを専門的に扱っている弁護士もいるとは思いますが、非常に多くの分野を取り扱っている弁護士の方がまだまだ多いと思います。

個人的には、多くの分野を経験し、訴訟などの実践を通じて、自然と専門性が高まるのが弁護士の理想的な成長であると思っていますので、現在も、交通事故・労働問題・相続といった個人の方向けの法務を主軸としつつも、それら以外の幅広い分野のご依頼を引き受けたり、ご紹介を通じて、企業向けの法務を取り扱ったり、さらには、埼玉弁護士会の委員会を通じた公益の活動にも取り組んでいます。

欲張りですが、専門性を高めつつ、総合力も上げるべく、まずは目の前の日々の案件に力を注いでいます。

 

弁護士 坂根 洋平

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