Archive for the ‘交通事故’ Category
【法律コラム】交通事故:症状固定と後遺障害(2)
こんにちは。
弁護士の坂根です。
本日も、交通事故における症状固定以降の問題を取り上げていきたいと思います。
症状固定時点で強く症状が残っている場合、後遺障害申請を行うことになります。
ここにおける後遺障害申請とは、あくまで自賠責保険における後遺障害等級を認定するための手続を指しますので、障害者手帳における等級などとは異なります。
後遺障害の症状に応じて、1級から14級までのレベルが設定されており、これらの等級が損害賠償金の算定指標となっています。
後遺障害申請の方法には、「事前認定手続」と「被害者請求手続」の2パターンがあります。
加害者の自動車保険に任意保険が付帯していて、治療費なども含めて任意保険会社が支払っている場合、任意保険会社が治療状況を把握し、かつ、診断書や診療報酬明細書等の資料も取り付けているため、被害者は、病院で後遺障害診断書の作成を受け、これを任意保険会社に提出することのみで後遺障害申請を行うことができます(事前認定手続)。
他方、加害者の自動車保険に任意保険が付帯していない場合や付帯していても治療費の対応を行っていない場合などは、被害者が事故から症状固定までの診断書、診療報酬明細書、レントゲン、CT、MRI等の画像資料を準備の上、自賠責保険会社に請求書類を提出することによって後遺障害等級認定を受けます(被害者請求手続)。
事前認定手続と被害者請求手続のいずれであっても、申請に必要な資料を受領した任意保険会社や自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構の下部機関である自賠責損害調査事務所に後遺障害の審査を委嘱して、そこで実質的に等級を認定することになりますので、基本的に、結論に大きな相違が生じることはないと考えられます。事前認定手続の場合、形式的には、「任意保険会社が認定した」という形がとられますが、任意保険会社は、自賠責損害調査事務所で出た結論を尊重しますので、やはり結論に大きな相違が生じることはないと考えられます。
もっとも、示談交渉の相手方である任意保険会社が、被害者の後遺障害等級認定の実務に関与することに一定の不信感や抵抗感のようなものがあって、かつ、被害者の方が早期に自賠責保険部分の賠償金を受領したい場合には、被害者請求手続を利用する必要があります。
当事務所では、原則として、被害者請求手続を利用していますが、さまざまな事情を考慮の上、事前認定手続を利用することもあります。
交通事故のご相談は、初回無料です。
後遺障害申請についてご不明な点がございましたら、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:症状固定と後遺障害(1)
こんにちは。弁護士の坂根です。
バタバタとしているうちに、少し期間が空いてしまいました。
これまで、交通事故のコラムでは、治療中の諸問題について話をしてきましたので、今後は、症状固定以降の問題に触れていきたいと思います。
「症状固定になったら、後遺障害の申請を行う」という点については、被害者の方にある程度、周知・理解されていますが、この「症状固定」という概念は、医学上の用語であると同時に、法律上の損害賠償金を決定する上で、非常に重要な意味を持ちます。
1つ目は、症状固定以降の損害は、原則として、後遺障害等級が認定された場合のみに、賠償の対象となる、ということです。
症状固定以降の治療費、休業損害、交通費等は、損害賠償の対象となりません。
裏を返すと、症状固定後に後遺症というべき症状が残っていても、等級が認定されなければ、基本的に、症状固定時点で治癒したのと同じ評価を受けることになります。
ときどき、保険会社の担当者が、「今後は、通院するのであれば、健康保険で通院してもらえますか。領収証を保管してくれれば、慰謝料で考慮します。」といって、症状固定を巧みに迫ることがありますが、上記のとおり、症状固定以降の治療費は原則として賠償の対象になりませんので、治療の必要性があるのであれば、簡単には、症状固定としてはいけません。
2つ目は、通常、事故日から6か月程度、継続して通院していないと、後遺障害申請を行っても、等級に該当しないことが非常に多い、といえます。
言い換えれば、半年以上症状が残っていてはじめて、審査の対象となるといっても過言ではありません。
明らかに症状が残っていて、今後も完治しないような場合には、後遺障害の申請を念頭に入れた上で、医師にも相談して、しっかりと半年程度、リハビリを継続した方がよいといえます。
以上の2点は非常に重要です。
症状固定という概念は、法律上の損害賠償金を決定する重要な要素といえます。
次回も、症状固定以降の問題について触れていきたいと思います。
暑い日が続きますので、みなさま、お体ご自愛ください。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:休業損害の打ち切りに対する対処法
こんにちは。弁護士の坂根です。
早速ですが、前回に続き、「休業損害の打ち切りに対する対処法」を以下、ご案内します。
前回、むち打ち損傷などの骨折のない事案では、保険会社が3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してくることをご案内しました。
休業損害も、同時期あるいはそれよりも早い時期に、打ち切られることがあります。
保険会社が休業損害の打ち切りを求める理由は、基本的には、治療の打ち切りと同様で、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(休業の必要性なし)と考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
といったものです。
休業損害の賠償は、給与に代わるものですから、打ち切りあるいは打ち切りの予告の連絡があったら、早急に対策を講じる必要があります。
対策が遅れると、休業損害が支払われない上、その後やってくる治療の打ち切りと相まって、経済的に困窮状態となってしまいます。
通常、当事務所では、休業損害の打ち切りに対しては、
① 休業の必要性、
② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度
を精査し、医師の意見書などの客観的資料に基づいて、保険会社に対し、粘り強く主張立証を行っています。
その他、「内払い」といった先行払いを受けたり、また、過去の既払い分を精査し、漏れ(未払い)があればそれらを請求するなどの柔軟な方法もとっています。
いずれの対策も、実務上の知識、経験、そして何よりも労力が必要となりますので、休業損害の打ち切りに対処するには、弁護士の協力が不可欠です。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:治療の打ち切りに対する対処法
こんにちは。弁護士の坂根です。
真夏のような天気が続いていますが、みなさま、体調はいかがでしょうか。
コラムを書きながら、何だか「ソーメン」が食べたいなぁと思っています(笑)
さて、当事務所も開業して約4か月が経過し、案件の種類も非常に増えてきました。それでも、交通事故に関する業務のご依頼が多く、コラムを見ているご依頼者の方もいらっしゃいますので、引き続き情報発信を続けてまいります。
本日は、前回の告知のとおり、治療の打ち切りに対する対処法をご案内します。
保険会社は、むち打ち損傷などの骨折のない事案では、3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してきます。
「症状はいかがでしょうか?では、そろそろ・・・」といった具合にさりげなく連絡をしてきます。
打ち切りを求める理由は、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
といったものです。
打ち切りあるいは打ち切りの予告の連絡があったら、病院の医師と相談することが大事です。
そして、病院の医師と相談した上で、
① 症状固定に至っているか否か(治療の必要性や有効性)、
② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度
を精査する必要があります。
未だ治療の必要性、有効性が認められ、かつ、その時点の症状が交通事故を主たる要因とするものである場合には、医師の意見書などの客観的資料に基づいて、保険会社に対し、治療の継続と治療費の負担をお願いする必要があります。
しかし、それでも、保険会社が治療費の支払いを打ち切ることがあります。
その場合、症状固定に至っていなければ、健康保険を利用して治療費を立て替えて、正しい症状固定時期まで治療を継続する必要があります。
経済的な事情で、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後、治療を終了して示談交渉を開始するケースもありますが、他方で、健康保険を利用して治療を継続し、その後、後遺障害申請を通じて、後遺障害第14級9号の認定を受け、立替費用を回収し、かつ、後遺障害分の賠償の獲得にも成功した事例が多数存在します。
後遺障害等級が認定されると、等級なしの場合に比べて、はるかに高額の賠償となるため、治療打ち切り後の方針選択は非常に重要となります。
次回は、休業損害の打ち切りに対する対処法をご案内します。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:なぜ、治療「打ち切り」となるのか
こんにちは。弁護士の坂根です。
梅雨とは思えない夏日が続いていますね。みなさまも体調にお気を付けください。
徐々に本来的業務に追われる日々になり、コラムの更新頻度が下がってしまいつつありますが、ご依頼者の方もご覧になっていると聞いておりますので、頑張って情報を発信していきたいと思います。
さて、本日も交通事故に関するご案内です。
前回までは、「弁護士に依頼するタイミング」や「治療中に行うべき事項」について説明してきました。
本日は、いわゆる「打ち切り」に関して説明していこうと思います。
治療や休業を続けていると、一定の段階で、保険会社から、
① 治療の打ち切り
② 休業損害支払の打ち切り
を告げられることがあります。
症状が治癒に向かっていたり、すでに仕事へ復帰していたりする場合には、とくに問題はありませんが、治療や休業の真っ最中であっても、保険会社は、打ち切りを宣告することがあり、このような場合、被害者の方が受けるダメージは甚大です。
なぜ、「打ち切る」のでしょうか。
打ち切り対抗策を検討するには、その理由を知ることが大事です。
通常、主たる理由は、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
概ね上記のとおりです。
これらの理由に基づく打ち切りに対して、どのように対応していくべきか。
次回コラムで、治療の打ち切りに対する対処方法、
次々回コラムで、休業損害支払の打ち切りに対する対処方法、
を順番にご説明していきます。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:治療中に行うべき事項は何か?(3)
こんにちは。弁護士の坂根です。
交通事故の連載コラムのご案内です。
前回までは、治療中に行うべき事項として、以下のことをご説明しました。
① 人身事故の届出をする(警察対応)
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は、③と④のご案内です。
基本的には、シンプルです。
治療中であっても、経済的の損失や出費については、請求できるということです。
ときに、保険会社の方が、最後にまとめて清算しましょう、という理由で、休業損害や立替費用の支払いを先送りすることがありますが、休業損害や交通費等の立替費用は治療中であっても請求可能です。
前回少しご案内しましたが、慰謝料は、通院期間に応じて増額しますので、治療中に金額を算出したり、定期的に支払いを受けることはできませんが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に立証できるものは、随時、支払いを受けることができます。
この点、主婦の方(家事従事者)の休業損害については、損害額について争いになることが多いため、治療中に支払いを受けることが困難な場合が多いですが、特別の事情があって、早期賠償が必要な場合には、弁護士のサポートを受けることが必要です。
以上、これまで、治療中に行うべき事項についてご案内してきました。
難しく考えずに、シンプルに、①~④を頭に入れて実践していくことが大事です。
なお、過失割合について大きな争いがあって、物損の解決が難航している場合には、5番目の項目として、
⑤ 物損事故の解決
が必要になりますが、この点については追ってご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:治療中に行うべき事項は何か?(2)
こんにちは。弁護士の坂根です。
最近は、集中して交通事故に関するコラムをご案内しています。
前回は、治療中に行うべき事項として、以下のことを列挙しました。
① 人身事故の届出をする(警察対応)
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は、②に関するご案内です。
交通事故の人身損害に対する損害賠償額総額は、基本的に、治療が終了するか、後遺障害等級が確定しないと計算することができません。
軽傷か重傷かで支払われる賠償額は異なりますが、軽傷か重傷かは結局、治療期間の長さや最終的な後遺障害の有無によって「事後的に」決まるからです。
したがって、治療中の段階(とくに事故直後)では、「どの程度の賠償がもらえるか」を気にしすぎても、その後の事情によって左右されるため、あまり意味がありません
(※ただし、次回コラムでご案内しますが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に立証できるものは、計算可能=支払いを受けることができます。)
大事なことは、治療に専念することです。
私は弁護士ですから、ここにおける「専念」とは、必ずしも医学的な観点からのアドバイス(例:安静にしましょう)ではありません。
具体的には、
㋐ 主治医といえる病院(医師)を見つけること
㋑ 継続的に治療を受け、必要に応じてMRI等の画像検査を受けること
㋒ 整骨院への通院には、医師の指示ないし承認を得ること
が大事です。
交通事故の損害賠償請求の事案では、診断書や診療報酬明細書、施術証明書など、医療機関が作成する資料が極めて重要です。
これらの資料に基づいて損害賠償額が認定されていきます。
「家で安静にしていた」「医師と相性が悪いから、ほとんど行かなかった」「仕事が終わると整形外科に通えないから接骨院にしか通院していない」といった事情は、損害賠償額の認定にあたって、被害者の方にとってマイナスに働きます。
つまり、決してそのような事情は虚偽であると思いませんし、むしろ真実であると思いますが、裁判所や法律の世界では、このような自己申告では、本来支払われるべき損害賠償額を立証できません。
したがって、きちんとした賠償を得るためには、病院等に通院して、継続的な治療や検査を受けることが必須です。
そして、必要があれば転院しても構いませんが、誰が主治医といえるかわからなくなる程度に転院を繰り返すと、後々、診断書を書いてくれる先生が見つからない、あるいは見つかっても証拠として不足ということになりますので、できる限り、特定の医師の指示のもと診察やリハビリを継続することが大事です。
損害賠償を受けるために通院を工夫するとなると、やや本末転倒にもみえますが、日本の法律における損害賠償は、上記のような仕組みになっていることは理解しておく必要があります。
厳しい現実ですが、客観的な資料に基づいてきちんとした立証ができないと、本当は真実であっても、裁判や法律の世界における「事実」にはならないのです。
上記の趣旨に沿ったアドバイスを差し上げることが可能ですので、このような観点からも早期ご依頼が重要です。
通院の頻度などについては、こちらの記事も参考にしてみて下さい。
少し内容が難しいでしょうか 苦笑
コラムの内容に関するお問合せやご相談もお受付しております。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:治療中に行うべき事項は何か?(1)
こんにちは。弁護士の坂根です。
さて、本日も、交通事故に関するコラムです。
前回は、弁護士に依頼するタイミングについてお話しました。
今後は、事故~解決までを少しずつわかりやすくご案内していければと思っています。
本日は、事故後、治療中に行うべき事項についてお話します。
本日の内容は、被害者の方が当事務所に依頼した場合における、弁護士の対応内容でもあり、また、被害者の方が弁護士に依頼せずとも、対応しなければならない事項でもあります。ぜひ参考にしてみて下さい。
治療中に行うべき事項は、概ね以下のとおりです。どのように対応したらよいか、全く分からない…どうしよう…とご不安になられる方も多いと思いますが、治療中は、以下の事項に対応することが大事です。
反対にいえば、治療中は、以下の対応で十分ともいえます。
① 人身事故の届出をする(警察対応)
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は①についてお話します。
ときどき、被害者の方がけがをしているにもかかわらず、交通事故証明書上、「物件事故」(物損)の取り扱いのままとなっていることがあります。
これは、軽傷で済んだ場合などに加害者に対する配慮から、みなさんが「人身事故」の届出をためらって、診断書を警察書に提出しないことによるものです。あるいは、警察官から軽傷扱いをされて、いつの間にか「物件事故」となっていることもあります。
たしかに、「物件事故」扱いとなっていても、保険会社の対応次第では不利益がない場合もありますが、被害者の方にとってよいことはありません。
手続的には、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を作成する必要が生じたり、実質的にも、保険会社が治療費の支払いを拒絶したり、消極的になったりする原因になります。
しかも、「物件事故」扱いでは、実況見分調書という形で刑事記録が正式に作成されない場合が多いため、事故状況に争いがある場合には、証拠不十分となってしまうこともあります。実際に私が経験した訴訟事案で、被害者の方に後遺障害まで残っているにもかかわらず、なぜか「物件事故」のままとなっており、実況見分調書が作成されていなかったため、立証に相当苦労したことがあります。
したがって、怪我をした場合には、特別な理由がない限りは、「人身事故」にしてもらいましょう。
次回は、「②治療に専念する」についてご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:弁護士にいつ頼むべきか?(2)
こんにちは。弁護士の坂根です。
昨日に続き、交通事故の事案における弁護士に依頼するタイミングについてお話したいと思います。
A 事故後すぐ
B 保険会社から治療打ち切りの連絡が入った時
C 症状固定となった時
D 後遺障害申請を行うとき(後遺障害診断書作成時)
E 後遺障害等級が確定したとき
F 慰謝料など損害賠償金の交渉を開始したとき
G 保険会社との金額交渉が平行線になったとき
昨日は、弁護士に依頼するタイミングとして、上記のA~Bが適切であることをご案内しました。
A~Bの時期に行う「初期対応」のバリエーションについてお話したいと思います。
バリエーションとは、相手方保険会社の対応状況によって、
① 弁護士が交渉窓口となるか
② ご依頼の方がもう少しの期間、交渉窓口となるか
を工夫するということです。
なぜかと申し上げますと、紛争が生じていない段階では、保険会社もある程度、良心的に賠償を行うことがあり、このような対応の中で、弁護士が介入して過剰に対決姿勢を示すと、保険会社の対応が「硬化」して、「やぶへび」になることがあるからです。
したがって、A~Bの時期に弁護士がご依頼を引き受けても、その状況次第では、弁護士が「(症状、家計や仕事の状況などを)~のように保険会社の方に伝えてみて下さい」とアドバイスするなど、被害者の方の「顧問」のような形で、「後方支援」をすることで、一定期間、効果的な交渉を行うことができます。
まとめますと、
① 弁護士に事故後できる限り早い時期に相談し、依頼する(これは必須です。)
② 従前の交渉状況に照らし、弁護士が前面に出る(後方支援→前方支援に切り替える)タイミングを工夫する。
以上の2点がとても大事です。
今後も交通事故のコラムを随時更新していきます。
弁護士 坂根 洋平
【法律コラム】交通事故:弁護士にいつ頼むべきか?(1)
こんにちは。弁護士の坂根です。
とても過ごしやすい季節になってきましたね。
本日も、交通事故の事案について少しお話したいと思います。
ご依頼前のご相談段階で、「いつから弁護士に頼むべきですか?」というご質問をいただくことが非常に多くあります。
タイミングとしては、大きく分けて、以下のとおりとなると思います。
A 事故後すぐ
B 保険会社から治療打ち切りの連絡が入った時
C 症状固定となった時
D 後遺障害申請を行うとき(後遺障害診断書作成時)
E 後遺障害等級が確定したとき
F 慰謝料など損害賠償金の交渉を開始したとき
G 保険会社との金額交渉が平行線になったとき
ではいつから弁護士に依頼するべきか…?
伝統的な考え方として、現在もなお、弁護士がご相談者に「治療中は示談できないから弁護士に頼むには早すぎる」「後遺障害等級がわかったらまた相談して下さい」と話すことがあるようです。私が弁護士になる前の研修時代にそういった弁護士の先生の対応を見たことがあります。
しかし、D~Gの段階では「遅い」、Cの段階では、「やや遅い」という印象です。
なぜなら、症状固定日や後遺障害診断書は、慰謝料や後遺障害等級の認定に非常に大きな影響を与え、最終的な損害賠償金を左右するからです。この段階で不利益を被らないように、適切な時期を症状固定日とし、適切な内容で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
そうすると、A~Bが正解…?
実際に、最近は弁護士が事故直後から強力にサポートすることが多くなっており、当事務所でも、事故直後からサポートしています。その結果、治療や休業損害の請求の面で、非常に大きな効果を上げることが可能となっています。
したがって、私も、「基本的に」A~Bが正解であると思います。「初期対応」が必須なのです。
もっとも、「基本的に」と述べたのは、この「初期対応」の方法にいくつかバリエーションがあるからです。
次回は、もう少し踏み込んで、「初期対応」の内容についてお話したいと思います。
弁護士 坂根 洋平
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