【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(3)

こんにちは。

本日は、昨年末に続き、交通事故における後遺障害診断書の書き方についてご案内したいと思います。

本日は、後遺障害診断書のうち「他覚症状および検査結果」欄について触れていきます。

まず、この欄には、文言どおり、「他覚症状」=画像(レントゲン、MRI、CT)上の所見を記入する必要があります。後遺障害申請を行う際、自賠責保険会社や自賠責調査事務所に対し、治療中に撮影した画像をCD-Rなどで提出し、後遺障害調査はそれらの画像に基づいて行われることになりますので、画像上の所見について多少の記載漏れ(言及漏れ)があったとしても、それのみで「所見なし」ということにはなりませんが、やはり、主治医の診断はとても重要ですので、画像上の所見については詳しく書いてもらう必要があります。

この場合の所見とは、頚椎捻挫や腰椎捻挫であれば、頚椎や腰椎の変性所見やヘルニア、骨折等がある場合には骨折箇所の骨癒合の状況、腱の損傷等がある場合にはその損傷具合等を指します。

具体的な記載については主治医の判断に委ねることになりますが、交通事故による外傷性所見であると断定できなくても(=因果関係が不明であっても)、「自覚症状」欄に記載した症状の原因となりうるものであれば、もれなく所見を記載してもらう必要があります。

また、患部を触ってその反応を確認する検査(知覚、反射)や患部付近の筋力や筋萎縮などを測定する検査を実施した場合には、その結果も記載する必要があります。もっとも、異常がなければ、記載する必要はありません。

当事務所では、被害者の方が医師に後遺障害診断書の記入をお願いしたものの、不十分な内容である場合は、別途、医療照会を行うことにより、補足することがあります。

 

次回は、「関節機能障害」の欄についてご案内したいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

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