【法律コラム】交通事故:弁護士費用特約の隠された効能!

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【交通事故/弁護士費用特約の効能】

さて、本日は、交通事故の賠償における「弁護士費用特約」について、少しご案内したいと思います。

「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害者の方が、加害者や加害者加入の保険会社に対して、損害賠償請求を行う場合に、弁護士に委任することによって発生する弁護士費用を保険で支払うものです。

弁護士費用特約を利用すれば、被害者の方の自己負担はありませんので、非常に効果の大きい保険です。最近は、比較的多くの方が、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約を付けています。私が直近1年間で取り扱った事件のうち半数程度は、特約を利用した上でのご依頼となっているように思います。

 

しかし、この「弁護士費用特約」、非常に効果の大きい保険でありながら、意外と出番が少なく、眠ったままの状態になっていることが多いのです。

なぜ、出番が少ないのか…それは、被害者の方が特約を有効利用できていないからです。

有効利用できていない最大の理由は、「自動車保険の特約だから、契約している車に乗っている際に発生した事故に使える」=「それ以外は使えない」と勘違いしている方が非常に多いという点にあります。

もちろん、保険契約の内容によるため、詳細はご加入の保険会社または代理店にお問合せしていただく必要がありますが、

① 歩行中の交通事故

② 自転車に乗っている際に生じた交通事故

③ 契約している車以外の車に乗っている際に生じた交通事故

などの事案に、弁護士費用特約を利用できることがあります。

その上、被害者の方が契約している自動車保険に限らず、

① 配偶者の方の自動車保険

② 同居のご親族の自動車保険

などを利用できることもあります。

上記のようなケースでは、そもそも、被害者の方がご自身の保険会社へ事故の報告をしていなかったり、また、事故の報告をしていても、保険会社や保険代理店の方が、誤って弁護士費用特約を利用できないと回答してしまうケースがあるため、特約は眠ったままの状態となってしまうのです。

したがって、特約を利用できないといわれた場合でも、まずは、無料法律相談などを利用して弁護士に相談することをお勧めします。

実際に、これまで、弁護士費用特約を利用できないと思われた事案で、私が直接保険会社や代理店の方と話をして、特約を利用できるようになったケースが相当数あります。

 

当事務所では、加害者の保険会社から受け取る賠償金の金額に限らず、被害者の方が加入している保険内容を精査するなどして、少しでも、被害者の方の損害を補てんできるよう総合的なフォローを行っています。

今後も、幅広い視点から、情報を発信していきたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

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