【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(2)

さて、本日も、後遺障害診断書の書き方についてご案内していきます。

 

前回は、「自覚症状」欄については、病院の先生に「できる限り詳細に」、かつ、「漏れなく」、記載してもらう必要があることをお話しました。

後遺障害診断書は、基本的には病院の先生の裁量で作成してもらうため、あまり細かな点まで指示したり、お願いしたりすることはできませんが、実務上、以下のようなポイントがあります。

 

・「ときどき痛む」、「~の際に痛む」→平時は痛みが(あまり)ないといった解釈をされてしまい、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

・「軽度の痛み」→文字どおり、「軽い」と評価されてしまい、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

・「軽減したが、なお痛む」→「痛む」の方に比重があるとしても、自賠責調査事務所(後遺障害の調査をする機関)は、「軽減」という文言に対しては非常に敏感であるため、「軽減」という記載が後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

・受傷部位から到底、派生し得ないような症状の記載がある→因果関係がないものとして、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

 

次回は、「他覚症状および検査結果」欄について、私なりの考え方を述べたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

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