こんにちは。
弁護士の坂根です。少しずつ秋らしい季節になってきました。
さて、今回は、しばらくお休みしていた交通事故に関するコラムです。
これまで、治療→症状固定→後遺障害申請の方法などについてお話してきました。
今回は、損害賠償金の金額を決定づける後遺障害について説明したいと思います。
まず、「後遺障害」とは何でしょうか。
一般的には、自動車事故による障害と症状との間に相当因果関係があり、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められるものと定義されています。
しかし…非常に難解な定義づけである上、あいまいで抽象的でもあります。
そのため、ご相談者の方には、後遺障害と社会保障における身体障害を混同して、「自分の症状はとても後遺障害といえるほど重篤なものではないでしょう」とお考えになる方もいらっしゃれば、他方で、「症状が残っているのになぜ後遺障害が認定されないんだ」とお考えになる方もいらっしゃいます。
そこで、あえて大胆に、後遺障害等級の認定における、わかりやすい目安をご案内すると以下のとおりです。
① 後遺障害の要件である「将来においても回復が困難」といえるためには、概ね6か月以上の治療を要したことが必要である。
② 6か月未満の治療で終了した場合、「将来においても回復が困難」と評価できないため、後遺障害等級は認定されづらい。
③ 6か月以上の治療を要したとしても、月数回程度の通院治療や整骨院中心の治療であった場合には、後遺障害等級は認定されづらい。
④ 骨折等がなく、痛み・しびれといった自覚症状が中心であっても、後遺障害等級(14級)は認定される。
⑤ 年齢性の所見があっても、病的な既往症でない場合には、むしろ痛みの客観的証拠として捉えられ、交通事故による後遺障害として評価されうる。
⑥ 手足の可動域の制限に関する後遺障害等級は、通常、受傷時の骨折や腱断裂などを前提としている。
⑦ 高次脳機能障害に関する後遺障害等級は、通常、受傷時の脳挫傷などを前提としている。
以上、ざっと指摘しましたが、上記は公表されている公式の基準などではなく、私の考え方です。
後遺障害等級に関するご相談は、事故状況や過失割合と並んで、非常にご相談が多い分野です。
わからないまま手続きを進めず、一歩立ち止まって弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士 坂根 洋平