こんにちは。弁護士の坂根です。
最近、交通事故について、後遺障害逸失利益の賠償金額の妥当性に関するご相談が増えています。
通常、後遺障害等級が認定されると、損害賠償金が高額化します。
とくに、後遺障害逸失利益は、被害者の後遺障害による労働能力の喪失(年収の減少)を補償するものであるため、その補償の範囲(金額)を巡って、非常によく問題となります。
後遺障害にも傷病によってさまざまな類型がありますが、
神経症状(むち打ち損傷後の手のしびれなど)
変形障害(腰椎圧迫骨折後の脊柱変形など)
外貌醜状(顔部受傷後の傷跡など)
以上の後遺障害については、保険会社との間で、補償の範囲を巡って、見解の相違が顕著になります。
後遺障害逸失利益について疑問がある方や、保険会社の提示に納得ができない方は、当事務所までご相談いただければと思います。
弁護士 坂根 洋平