こんにちは。弁護士の坂根です。
とても過ごしやすい季節になってきましたね。
本日も、交通事故の事案について少しお話したいと思います。
ご依頼前のご相談段階で、「いつから弁護士に頼むべきですか?」というご質問をいただくことが非常に多くあります。
タイミングとしては、大きく分けて、以下のとおりとなると思います。
A 事故後すぐ
B 保険会社から治療打ち切りの連絡が入った時
C 症状固定となった時
D 後遺障害申請を行うとき(後遺障害診断書作成時)
E 後遺障害等級が確定したとき
F 慰謝料など損害賠償金の交渉を開始したとき
G 保険会社との金額交渉が平行線になったとき
ではいつから弁護士に依頼するべきか…?
伝統的な考え方として、現在もなお、弁護士がご相談者に「治療中は示談できないから弁護士に頼むには早すぎる」「後遺障害等級がわかったらまた相談して下さい」と話すことがあるようです。私が弁護士になる前の研修時代にそういった弁護士の先生の対応を見たことがあります。
しかし、D~Gの段階では「遅い」、Cの段階では、「やや遅い」という印象です。
なぜなら、症状固定日や後遺障害診断書は、慰謝料や後遺障害等級の認定に非常に大きな影響を与え、最終的な損害賠償金を左右するからです。この段階で不利益を被らないように、適切な時期を症状固定日とし、適切な内容で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
そうすると、A~Bが正解…?
実際に、最近は弁護士が事故直後から強力にサポートすることが多くなっており、当事務所でも、事故直後からサポートしています。その結果、治療や休業損害の請求の面で、非常に大きな効果を上げることが可能となっています。
したがって、私も、「基本的に」A~Bが正解であると思います。「初期対応」が必須なのです。
もっとも、「基本的に」と述べたのは、この「初期対応」の方法にいくつかバリエーションがあるからです。
次回は、もう少し踏み込んで、「初期対応」の内容についてお話したいと思います。
弁護士 坂根 洋平