Archive for the ‘交通事故’ Category

交通事故専門サイトのご案内

2019-05-08

こんにちは。

弁護士の坂根です。

当事務所の主要業務の1つとして、交通事故における損害賠償請求があります。

当事務所では、交通事故のご相談においてよくお受けするご質問などを踏まえて、みなさまにわかりやすく情報提供するために、交通事故専門サイトを開設しています。

とくに、コラムなどにおいては、わかりやすいことばで記載するよう心掛けていますので、交通事故の被害者の方は、ぜひ一度、閲覧してみてください。

浦和セントラル法律事務所 交通事故専門サイト

https://jiko.sakanesogo.com/

 

弁護士 坂根 洋平

【交通事故】健康保険、労災保険を利用しよう

2018-05-07

こんにちは。弁護士の坂根です。

交通事故のご相談やご依頼をお受けしていると、はじめから健康保険や労災保険などを利用していれば、損害賠償金の最終的な手取り額を多くできたと思われる事案が多数存在します。

とくに、被害者の方にも一定の過失がある場合には、原則として、健康保険や労災保険を利用した方がよいといえます。

事故後、すでに100%の治療費を加害者の保険会社が負担している場合には、途中で健康保険や労災保険に切り替えることが難しい(切り替えるには相応の時間を要するなどデメリットがある)といえますので、はじめから、健康保険や労災保険を利用する必要があります。

治療の仕方で、最終的な手取り額に大きな違いが生じますので、事故後、早い段階で弁護士に相談することが必要です。

当事務所では、事故直後から法律相談をお受けし、実際に多くの事案を受任していますので、被害者の方は、お一人で悩まずに当事務所までご相談下さい。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】交通事故:後遺障害逸失利益に納得がいかない方へ

2017-04-15

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

最近、交通事故について、後遺障害逸失利益の賠償金額の妥当性に関するご相談が増えています。

通常、後遺障害等級が認定されると、損害賠償金が高額化します。

とくに、後遺障害逸失利益は、被害者の後遺障害による労働能力の喪失(年収の減少)を補償するものであるため、その補償の範囲(金額)を巡って、非常によく問題となります。

後遺障害にも傷病によってさまざまな類型がありますが、

神経症状(むち打ち損傷後の手のしびれなど)

変形障害(腰椎圧迫骨折後の脊柱変形など)

外貌醜状(顔部受傷後の傷跡など)

以上の後遺障害については、保険会社との間で、補償の範囲を巡って、見解の相違が顕著になります。

後遺障害逸失利益について疑問がある方や、保険会社の提示に納得ができない方は、当事務所までご相談いただければと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(5)

2017-01-10

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

さて、本日は、「後遺障害診断書の書き方」について最後のご案内となります。

後遺障害診断書の右側の最下部に、「障害内容の増悪・緩解の見通しなどについて記入して下さい」と記載されていますので、医師は、この欄に、症状に関する今後の見通しを記載することになります。

通常は、「症状固定と考える」とか、「緩解の見込みはない」などと記載されますが、原則として、この欄の記載が後遺障害等級の決定的要素になることはありません。

もっとも、推測になりますが、むち打ち損傷などで、後遺障害14級が認定されるかどうか微妙で、おそらく当落線上にあると思われる事案について、この欄に、「少しずつよくなる」といった趣旨の記載があると、ときに、等級判断の理由中に「『少しずつよくなる』という記載もあることから、将来においても回復が困難とはいえない」という形で指摘、引用され、非該当の理由の一つとなってしまうことがあります。本当に「少しずつよくなる」のであれば、その記載でもよいとは思いますが、見通しが不明なものについては、そのようなニュアンスの記載はできれば避けたいところです。

 

次回からは、別のテーマでお話したいと思います。

コラムに関するリクエストなどがあれば、既存のご依頼者様、新規のご相談者様、その他どなたでも構いませんので、お問合せフォームからご連絡下さい。できる限りご対応できるよう頑張りたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

 

【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(4)

2017-01-08

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

本日も、前回に引き続き、後遺障害診断書の書き方についてご案内していきます。

これまで、「自覚症状」欄、「他覚症状および検査結果」欄についてお話してきましたが、今回は、「関節機能障害」欄(後遺障害診断書の右下)について触れたいと思います。

たとえば、右手首骨折後、骨は癒合したものの、右手関節が曲がりづらくなった場合、「関節機能障害」の欄に、左右の手について関節の可動域(曲がる角度)を記載することになります。

後遺障害等級の認定方法は、健肢(けがをしていない方)と患肢(けがをした方)の角度の「差」で決まります。自動値(自分で曲げる)と他動値(医師が曲げる)がありますが、等級認定は、他動値の「差」に基づいて行います。

上記の右手首骨折の場合でいえば、左手関節の可動域と右手関節の可動域を比べることになりますが、測定時に、左手関節をしっかりと曲がる範囲だけ曲げないと、右手関節の可動域との「差」が小さくなるため、後遺障害が非該当になったり、軽度の等級になったりしてしまいます。また、怪我をした右手関節についても、無理をして必要以上に曲げてしまうと、「よく曲がる」ということになってしまいます。あまり意識しすぎる必要はありませんが、原則として測定し直すことはできませんので、上記のような理屈を知っておく必要があります。

測定時の体調やちょっとした気持ちの違いで、測定結果にバラつきや矛盾が生じることがあるため(たとえば、治療中にも可動域を測定していたが、症状固定時の測定結果の方が可動域が狭く、症状として悪化しているなど)、因果関係や等級について裁判などにおいてもよく問題となります。すでに、関節の可動域やその等級を巡って疑問点があったり、あるいは、すでに争いになっている場合は、できる限り早めにご相談下さい。

 

次回は、「障害内容の増悪・緩解の見通し」欄についてご案内したいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

 

【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(3)

2017-01-06

こんにちは。

本日は、昨年末に続き、交通事故における後遺障害診断書の書き方についてご案内したいと思います。

本日は、後遺障害診断書のうち「他覚症状および検査結果」欄について触れていきます。

まず、この欄には、文言どおり、「他覚症状」=画像(レントゲン、MRI、CT)上の所見を記入する必要があります。後遺障害申請を行う際、自賠責保険会社や自賠責調査事務所に対し、治療中に撮影した画像をCD-Rなどで提出し、後遺障害調査はそれらの画像に基づいて行われることになりますので、画像上の所見について多少の記載漏れ(言及漏れ)があったとしても、それのみで「所見なし」ということにはなりませんが、やはり、主治医の診断はとても重要ですので、画像上の所見については詳しく書いてもらう必要があります。

この場合の所見とは、頚椎捻挫や腰椎捻挫であれば、頚椎や腰椎の変性所見やヘルニア、骨折等がある場合には骨折箇所の骨癒合の状況、腱の損傷等がある場合にはその損傷具合等を指します。

具体的な記載については主治医の判断に委ねることになりますが、交通事故による外傷性所見であると断定できなくても(=因果関係が不明であっても)、「自覚症状」欄に記載した症状の原因となりうるものであれば、もれなく所見を記載してもらう必要があります。

また、患部を触ってその反応を確認する検査(知覚、反射)や患部付近の筋力や筋萎縮などを測定する検査を実施した場合には、その結果も記載する必要があります。もっとも、異常がなければ、記載する必要はありません。

当事務所では、被害者の方が医師に後遺障害診断書の記入をお願いしたものの、不十分な内容である場合は、別途、医療照会を行うことにより、補足することがあります。

 

次回は、「関節機能障害」の欄についてご案内したいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(2)

2016-12-26

さて、本日も、後遺障害診断書の書き方についてご案内していきます。

 

前回は、「自覚症状」欄については、病院の先生に「できる限り詳細に」、かつ、「漏れなく」、記載してもらう必要があることをお話しました。

後遺障害診断書は、基本的には病院の先生の裁量で作成してもらうため、あまり細かな点まで指示したり、お願いしたりすることはできませんが、実務上、以下のようなポイントがあります。

 

・「ときどき痛む」、「~の際に痛む」→平時は痛みが(あまり)ないといった解釈をされてしまい、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

・「軽度の痛み」→文字どおり、「軽い」と評価されてしまい、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

・「軽減したが、なお痛む」→「痛む」の方に比重があるとしても、自賠責調査事務所(後遺障害の調査をする機関)は、「軽減」という文言に対しては非常に敏感であるため、「軽減」という記載が後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

・受傷部位から到底、派生し得ないような症状の記載がある→因果関係がないものとして、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

 

次回は、「他覚症状および検査結果」欄について、私なりの考え方を述べたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】交通事故:後遺障害診断書の書き方(1)

2016-12-20

こんにちは。弁護士の坂根です。

久しぶりに、交通事故についてお話したいと思います。

 

今回は、タイトルのとおり、後遺障害診断書の書き方についてご案内したいと思います。

後遺障害診断書の記載事項で、よく問題となる項目は、主として以下の4つです。

1 「自覚症状」の欄

2 「他覚症状および検査結果」の欄

3 「関節機能障害」の欄

4 「障害内容の増悪・緩解の見通し」の欄

 

本日は、1の「自覚症状」についてご説明します。

むち打ち損傷等により頚部、腰部、手足などに痛みやしびれなどの神経症状が残った方については、「自覚症状」欄の記載が非常に重要です。

なぜ重要かといいますと、神経症状に関する後遺障害の等級認定は、「自覚症状」欄に記載された症状ごと(部位別)に、等級の該当性を検討するからです。

つまり、「自覚症状」欄に複数の症状が記載されていて、部位も複数に渡る場合、原則として、それらの症状は部位別に等級の該否を検討してもらえるため、相対的に等級認定の可能性が高くなります。

また、複数の症状が「頚部の痛み」「めまい」「右手指の痺れ」などと漏れなく記載されている方が、ただ一言「頚部の痛み」と記載されているより、程度として重い症状であると評価できると思います。

他方、本来は症状があるのに、その症状が記載されていないと(例えば、頚部痛のほか腰痛もあるのに、腰痛に関する記載が漏れている場合)、その症状(腰痛)は「存在しないもの」あるいは「治癒したもの」として取り扱われますので、この場合、当然のことながら、記載漏れの症状について後遺障害等級は認定されません。

ちなみに、異議申立てを行う際などに、あらためて症状を加筆してもらったり、別途診断書等を用意しても、後から生じた症状として取り扱われる可能性が高く、因果関係がないものとして、等級認定の対象に至らないことが多いといえます。

したがって、とくに痛み、痺れなど自覚症状を複数有する方は、病院の先生に、できる限り詳しく、漏らさず症状を記載してもらうことがとても大切です。

次回も、後遺障害診断書の書き方について、ご案内していきます。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】交通事故:後遺障害等級について理解する

2016-10-15

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

本日は、交通事故に関する法律コラムです。

前回は、後遺障害等級について総論的な事項をご案内しました。

本日は、各論に入りたいと思います。

 

交通事故における後遺障害等級は、あくまで損害賠償額を算定するための資料として決定されます。

そのため、1級から14級、そして各等級ごとにさらに細かく〇号~〇号というように類型化されています。

これらの類型にあてはまらない症状は、基本的に、医学的な意味の後遺症であったとしても、基本的には、交通事故の後遺障害等級としては認定されません(もっとも、高次脳機能障害などの事案において、〇級相当という形で認定されることもあります)。

交通事故の後遺障害等級に類型的に当てはまる代表的な症状として、以下の症状が挙げられます。

① 神経症状(痛み、痺れ、麻痺など)

② 骨折後の関節可動域の制限(手首や足首の可動域が狭くなったなど)

③ 外貌醜状(顔などに傷跡が大きく残ったなど)

④ 複視、視力低下など

⑤ 高次脳機能障害

後遺障害等級が認定されると、損害賠償額が高額になりますので、①から⑤までのいずれのケースも保険会社との間で金額に関する見解の相違が大きくなります。

最近では、医学的に注目されていることと相俟って、とくに⑤の高次脳機能障害のケースが非常に問題となることが多く、解決までにさまざまな法的問題をクリアしなければなりません。具体的には、事故との因果関係、障害の程度や内容、後遺障害等級の妥当性、等級認定後の損害賠償金の妥当性などが問題となります。

交通事故の賠償問題は、弁護士に依頼して解決すべきであると考えておりますが、後遺障害等級が認定された事案では、安易に示談すると被害者の方の損失が大きくなってしまうため、よりいっそう弁護士による正しい解決が求められます。

 

次回は、各後遺障害についてもう少し掘り下げていきます。

 

弁護士 坂根 洋平

 

【法律コラム】交通事故:どの程度で後遺障害は認められるのか

2016-09-17

こんにちは。

弁護士の坂根です。少しずつ秋らしい季節になってきました。

さて、今回は、しばらくお休みしていた交通事故に関するコラムです。

 

これまで、治療→症状固定→後遺障害申請の方法などについてお話してきました。

今回は、損害賠償金の金額を決定づける後遺障害について説明したいと思います。

まず、「後遺障害」とは何でしょうか。

一般的には、自動車事故による障害と症状との間に相当因果関係があり、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められるものと定義されています。

しかし…非常に難解な定義づけである上、あいまいで抽象的でもあります。

そのため、ご相談者の方には、後遺障害と社会保障における身体障害を混同して、「自分の症状はとても後遺障害といえるほど重篤なものではないでしょう」とお考えになる方もいらっしゃれば、他方で、「症状が残っているのになぜ後遺障害が認定されないんだ」とお考えになる方もいらっしゃいます。

そこで、あえて大胆に、後遺障害等級の認定における、わかりやすい目安をご案内すると以下のとおりです。

① 後遺障害の要件である「将来においても回復が困難」といえるためには、概ね6か月以上の治療を要したことが必要である。

② 6か月未満の治療で終了した場合、「将来においても回復が困難」と評価できないため、後遺障害等級は認定されづらい。

③ 6か月以上の治療を要したとしても、月数回程度の通院治療や整骨院中心の治療であった場合には、後遺障害等級は認定されづらい。

④ 骨折等がなく、痛み・しびれといった自覚症状が中心であっても、後遺障害等級(14級)は認定される。

⑤ 年齢性の所見があっても、病的な既往症でない場合には、むしろ痛みの客観的証拠として捉えられ、交通事故による後遺障害として評価されうる。

⑥ 手足の可動域の制限に関する後遺障害等級は、通常、受傷時の骨折や腱断裂などを前提としている。

⑦ 高次脳機能障害に関する後遺障害等級は、通常、受傷時の脳挫傷などを前提としている。

以上、ざっと指摘しましたが、上記は公表されている公式の基準などではなく、私の考え方です。

 

後遺障害等級に関するご相談は、事故状況や過失割合と並んで、非常にご相談が多い分野です。

わからないまま手続きを進めず、一歩立ち止まって弁護士にご相談することをお勧めします。

 

弁護士 坂根 洋平

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