【法律コラム】交通事故:治療方法~整形外科の重要性~

こんにちは。弁護士の坂根です。

本日は、最近ご相談の多い、交通事故問題についてお話しようと思います。

テーマは、「交通事故における治療と損害賠償との関係」です。

 

突然ですが、いきなり、クイズです。

以下のむち打ち損傷の治療経緯のうち、損害賠償との関係で有利なのはどちらでしょうか。

A 1か月目、整形外科に週3で通院(合計12日)、2か月目~6か月目は、接骨院のみに、週4で通院(合計80回)。

B 1か月目、整形外科に週3で通院(合計12日)、2か月目~6か月目は、整形外科に、週2で通院(合計40回)。

 

通院回数からすると、圧倒的にAが重傷ですが…

答えはBです。

理由は、交通事故の賠償において重視されるのは、あくまで、整形外科への通院であるからです。

Aの場合、2か月目以降の通院は接骨院のみとなっていますので、後遺障害申請をしても等級が認定される可能性は非常に低いといえます。

しかも、法律論を徹底すると、2か月目以降の通院に関する慰謝料は、Bの場合の50%程度に圧縮されてしまうこともあります。

 

もっとも、誤解を生まないよう、もう少し詳しくお話すると、接骨院への通院がメインであっても、同一の治療期間中、整形外科へ定期的に通院していれば、接骨院における治療も、整形外科の通院と同程度の重要性を持ちます。

Aの場合、2か月目以降に、定期的に(少なくとも1~2週間に1回程度)整形外科で診察を受けていれば、通常、接骨院への通院であることを理由に、賠償は減額されません。

 

少し難しくなりましたが、治療における重要なポイントは以下のとおりです。

① 接骨院のみの通院期間が長いと、後遺障害等級は認められない&慰謝料減額の要因となってしまう。

② (①の事情から)接骨院に通う場合は、必ず、定期的に整形外科に通う。

 

上記のような事情があるため、事故後の初期対応がとても重要です。

次回も、治療に関する法律コラムをご案内したいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

 

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