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【法律コラム】交通事故:弁護士にいつ頼むべきか?(2)
こんにちは。弁護士の坂根です。
昨日に続き、交通事故の事案における弁護士に依頼するタイミングについてお話したいと思います。
A 事故後すぐ
B 保険会社から治療打ち切りの連絡が入った時
C 症状固定となった時
D 後遺障害申請を行うとき(後遺障害診断書作成時)
E 後遺障害等級が確定したとき
F 慰謝料など損害賠償金の交渉を開始したとき
G 保険会社との金額交渉が平行線になったとき
昨日は、弁護士に依頼するタイミングとして、上記のA~Bが適切であることをご案内しました。
A~Bの時期に行う「初期対応」のバリエーションについてお話したいと思います。
バリエーションとは、相手方保険会社の対応状況によって、
① 弁護士が交渉窓口となるか
② ご依頼の方がもう少しの期間、交渉窓口となるか
を工夫するということです。
なぜかと申し上げますと、紛争が生じていない段階では、保険会社もある程度、良心的に賠償を行うことがあり、このような対応の中で、弁護士が介入して過剰に対決姿勢を示すと、保険会社の対応が「硬化」して、「やぶへび」になることがあるからです。
したがって、A~Bの時期に弁護士がご依頼を引き受けても、その状況次第では、弁護士が「(症状、家計や仕事の状況などを)~のように保険会社の方に伝えてみて下さい」とアドバイスするなど、被害者の方の「顧問」のような形で、「後方支援」をすることで、一定期間、効果的な交渉を行うことができます。
まとめますと、
① 弁護士に事故後できる限り早い時期に相談し、依頼する(これは必須です。)
② 従前の交渉状況に照らし、弁護士が前面に出る(後方支援→前方支援に切り替える)タイミングを工夫する。
以上の2点がとても大事です。
今後も交通事故のコラムを随時更新していきます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:弁護士にいつ頼むべきか?(1)
こんにちは。弁護士の坂根です。
とても過ごしやすい季節になってきましたね。
本日も、交通事故の事案について少しお話したいと思います。
ご依頼前のご相談段階で、「いつから弁護士に頼むべきですか?」というご質問をいただくことが非常に多くあります。
タイミングとしては、大きく分けて、以下のとおりとなると思います。
A 事故後すぐ
B 保険会社から治療打ち切りの連絡が入った時
C 症状固定となった時
D 後遺障害申請を行うとき(後遺障害診断書作成時)
E 後遺障害等級が確定したとき
F 慰謝料など損害賠償金の交渉を開始したとき
G 保険会社との金額交渉が平行線になったとき
ではいつから弁護士に依頼するべきか…?
伝統的な考え方として、現在もなお、弁護士がご相談者に「治療中は示談できないから弁護士に頼むには早すぎる」「後遺障害等級がわかったらまた相談して下さい」と話すことがあるようです。私が弁護士になる前の研修時代にそういった弁護士の先生の対応を見たことがあります。
しかし、D~Gの段階では「遅い」、Cの段階では、「やや遅い」という印象です。
なぜなら、症状固定日や後遺障害診断書は、慰謝料や後遺障害等級の認定に非常に大きな影響を与え、最終的な損害賠償金を左右するからです。この段階で不利益を被らないように、適切な時期を症状固定日とし、適切な内容で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
そうすると、A~Bが正解…?
実際に、最近は弁護士が事故直後から強力にサポートすることが多くなっており、当事務所でも、事故直後からサポートしています。その結果、治療や休業損害の請求の面で、非常に大きな効果を上げることが可能となっています。
したがって、私も、「基本的に」A~Bが正解であると思います。「初期対応」が必須なのです。
もっとも、「基本的に」と述べたのは、この「初期対応」の方法にいくつかバリエーションがあるからです。
次回は、もう少し踏み込んで、「初期対応」の内容についてお話したいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】~交通事故、労働問題など無料相談受付中~
こんにちは。弁護士の坂根です。
本日はお知らせです。
当事務所の情報を各種情報媒体に掲載しました。
当事務所ホームページと併せてご覧下さい。
交通事故、労働問題、相続などたくさんのご相談をお待ちしております。
弁護士ドットコム
→https://www.bengo4.com/saitama/a_11100/g_11107/l_131387/
法、納得!どっとこむ
→https://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=40726
なびさい(navisai)
→http://navisai.com/048-829-9352/
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:治療方法~整形外科の重要性~
こんにちは。弁護士の坂根です。
本日は、最近ご相談の多い、交通事故問題についてお話しようと思います。
テーマは、「交通事故における治療と損害賠償との関係」です。
突然ですが、いきなり、クイズです。
以下のむち打ち損傷の治療経緯のうち、損害賠償との関係で有利なのはどちらでしょうか。
A 1か月目、整形外科に週3で通院(合計12日)、2か月目~6か月目は、接骨院のみに、週4で通院(合計80回)。
B 1か月目、整形外科に週3で通院(合計12日)、2か月目~6か月目は、整形外科に、週2で通院(合計40回)。
通院回数からすると、圧倒的にAが重傷ですが…
答えはBです。
理由は、交通事故の賠償において重視されるのは、あくまで、整形外科への通院であるからです。
Aの場合、2か月目以降の通院は接骨院のみとなっていますので、後遺障害申請をしても等級が認定される可能性は非常に低いといえます。
しかも、法律論を徹底すると、2か月目以降の通院に関する慰謝料は、Bの場合の50%程度に圧縮されてしまうこともあります。
もっとも、誤解を生まないよう、もう少し詳しくお話すると、接骨院への通院がメインであっても、同一の治療期間中、整形外科へ定期的に通院していれば、接骨院における治療も、整形外科の通院と同程度の重要性を持ちます。
Aの場合、2か月目以降に、定期的に(少なくとも1~2週間に1回程度)整形外科で診察を受けていれば、通常、接骨院への通院であることを理由に、賠償は減額されません。
少し難しくなりましたが、治療における重要なポイントは以下のとおりです。
① 接骨院のみの通院期間が長いと、後遺障害等級は認められない&慰謝料減額の要因となってしまう。
② (①の事情から)接骨院に通う場合は、必ず、定期的に整形外科に通う。
上記のような事情があるため、事故後の初期対応がとても重要です。
次回も、治療に関する法律コラムをご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【コラム】弁護士が伝える「ストレスを克服する方法」とは?
こんにちは。弁護士の坂根です。
過ごしやすい季節になりましたね。
GWも終わり、新生活に慣れ始めた頃、あるいは、なかなか適応できずに、疲れやストレスが溜まる頃でしょうか。
仕事柄、皆様のご相談を数多くお受けしていますが、本日は、皆様にストレスを克服する方法(思考方法)を1つだけご紹介してみたいと思います。
それは、「起きてしまったことや変えられないことを受け入れて、視点を変えること」です。
仰々しく述べましたが、中身はシンプルです。
まずは、日常生活(職場)を例にとりましょう。
職場で、大嫌いな人が直属上司になってしまったとします。
嫌いだ、嫌いだ…と思い続けても、負の感情ばかりが強くなってしまい、ストレスや疲れは溜まる一方です。
その方が直属上司になった事実とその性格はきっと変わりませんから、これらを一旦受け入れてしまうのです。
その上で、「思い切ってプライベートな話で機嫌をとる」とか、「こっそり、さらに上の上司に相談してみる」という方法をとってみます。
いやいやそれができたら苦労しません、という方もいると思います。
そのようなときは、「苦労は報われると思って1年という期限を決めて耐える」こともよいかもしれません。
ゴール(期限)がみえないという点が精神的負担を重くしていますので、自分なりに一つの区切りをつけてみると気持ちが少し楽になると思います。
次に、法律問題にも当てはめてみましょう。
例えば、交通事故。
「けがをしてしまった」という事実はどうしても変えられません。
痛い思いをしていること、療養のため家族や同僚に迷惑をかけてしまうことなど、被害者の方の無念なお気持ちを思うと、心中察するに余りありますが、すぐには事故前の身体に戻りません。
過去にタイムスリップして身体を元に戻してあげたいと思いますが、これも叶いません。
それでは、どうするか…
どんなに時間がかかってもよいのです。けがをしてしまった事実を受け入れて、療養に専念し、あとは経済的な補償を受けれるよう視点を切り替えていくことが大切です。
次に、相続問題。
ある相続人が、被相続人の財産を使い込んでしまい、預貯金がわずかになってしまったとしましょう。
このとき、使い込みをした相続人を、「なぜ、使い込みをしたんだ」「おまえは昔から金使いが荒い」と感情的に攻め続けても、なかなか現状はよくなりません。
それでは、どうするか…
この場合もアプローチは同じです。
使い込みをした事実は変わりません。また、金使いが荒い相続人の性格は何十年という時間の中で形成された一つの人格ですから、これも変わりません。
許すかどうかは別として、変わらない事実を一旦受け入れるのです。
その上で、正しい遺産分割を行うお気持ちが強ければ、弁護士の協力のもと、粛々と、お金の使い道を調査し、使途不明金を相続財産に戻してもらうための手続きを踏んでいくのです。
仰々しく述べましたが、すぐに実践できたら苦労しませんよね 苦笑
少しでも参考になれば幸いです。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】労働問題:最近の法律相談対応状況について
こんにちは。弁護士の坂根です。
最近の法律相談対応状況について少しお話したいと思います。
多くのご相談をいただいている分野が、労働問題です。
その中でも、まず、パワハラ・いじめに関する相談が最も多いといえます。
「職場で上司にパワハラを受けて・・・」といったご相談です。
パワハラについては、明確な法律上の定義はありませんが、厚生労働省HPの「あかるい職場応援団」が参考になります。
こちらをクリックしてみて下さい。
私もこれを参考に、また、これまでの経験を踏まえて対応させていただいています。
次に、解雇・退職の問題です。
この中で、最近は、労働者の方から
「明日から会社に来なくてもよいと言われたが、これは不当解雇でしょうか?」
あるいは、
「辞めたいが上司が退職願いを受け取ってくれない、辞めさせてくれない。」
といった相談が多くなっています。
そして、残業代です。
金銭に絡む相談はやはり多いといえます。
残業代が全然支払われていない、上限が決まっていてそれ以上は支払われない(固定残業代制の悪用?)などです。
ご相談にあたっては、やはりご主張を裏付ける書類等があるといいですね。
医師の診断書、残業時間の実績(勤務表)、給与明細表、就業規則等があれば、より迅速に、より効果的にご満足いただける最終解決にたどり着く可能性が高くなります。
コラムをご覧いただいている方のお悩みやご不安も、きっと多くの方が共通して抱えている問題です。
一度、当事務所へご相談いただければ、きっと解決策が見えてきます。
ご相談のご連絡、お待ちしております。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【雑感】~人とのつながり~
こんにちは。
弁護士の坂根です。
GWも終了ですね。みなさまも、GW中に、家族と旅行に出かけたり、友人と会ったり、いろいろなイベントがあったと思います。
私も、GW中に、家族と出かけたり、友人や司法修習の同期生、元同僚たちと会ったりする機会がありました。
再会などを通じて、「みなさんとのつながり」の中で生きているなぁ…と強く感じ、感謝の気持ちが湧いてきます。
本当にありがとうございます。
開業に際し、たくさんの応援や励ましのことばをいただくことが多かったため、改めて、このような思いになったのだと思います。
この気持ちを忘れずに、優しさ、思いやり、感謝の気持ちをもって、日々、生活していきたいと強く強く感じる次第です。
春は生活の変化や気持ちの変化が大きいシーズンです。
新しい場所で新しいことに挑戦する方、
挑戦しようと決心した方、
一歩踏み出して期待に胸を膨らませている方、
決心したけど不安でいっぱいの方、
決心できなくて不安でいっぱいの方…きっとさまざまです。
ちなみに、私はいずれにも該当して、今があります。きっと、これからも同じです。
みなさん、がんばりましょう!
では、最後に、こちらをご覧ください。当事務所は、4月は花畑のようでした。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ★重要】無料法律相談のご対応状況について
こんにちは。弁護士の坂根です。
本日は、無料法律相談のご対応状況について、みなさまにご連絡事項があります。
都内法律事務所における約6年の実務経験を経て、2016年4月1日、浦和にて事務所を構えましたが、開業1か月という短期間ではございますが、おかげさまで、多数のお問合せやご依頼、そしてご紹介をいただいております。
順次対応をしておりますが、土曜日の一部時間帯、日曜祝日につきましては、随時、ホームぺージ記載のお問合せフォーム(こちらをクリック)からご予約等のご連絡をいただき、順次折り返しのご連絡を差し上げる形をとっております。
現在、当事務所は、数十人あるいは百人を超える法律事務所とは異なり、少数体制で対応を行っておりますが、フットワークや機動力を生かして、ご依頼者の方に安心感を与えることができるよう、きめ細やかな対応を心がけて、日々業務に従事しております。
みなさまのご相談を心よりお待ちしております。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:弁護士費用特約の隠された効能!
こんにちは。
弁護士の坂根です。
ゴールデンウィーク、みなさまはどのようにお過ごしでしょうか。
当事務所は、カレンダーどおり、営業しています。
お電話またはホームページのお問合せフォームから、法律相談の事前ご予約をいただければ、日曜祝日も対応可能ですので、ぜひご連絡下さい。
詳細はこちらをご確認下さい。
【交通事故/弁護士費用特約の効能】
さて、本日は、交通事故の賠償における「弁護士費用特約」について、少しご案内したいと思います。
「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害者の方が、加害者や加害者加入の保険会社に対して、損害賠償請求を行う場合に、弁護士に委任することによって発生する弁護士費用を保険で支払うものです。
弁護士費用特約を利用すれば、被害者の方の自己負担はありませんので、非常に効果の大きい保険です。最近は、比較的多くの方が、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約を付けています。私が直近1年間で取り扱った事件のうち半数程度は、特約を利用した上でのご依頼となっているように思います。
しかし、この「弁護士費用特約」、非常に効果の大きい保険でありながら、意外と出番が少なく、眠ったままの状態になっていることが多いのです。
なぜ、出番が少ないのか…それは、被害者の方が特約を有効利用できていないからです。
有効利用できていない最大の理由は、「自動車保険の特約だから、契約している車に乗っている際に発生した事故に使える」=「それ以外は使えない」と勘違いしている方が非常に多いという点にあります。
もちろん、保険契約の内容によるため、詳細はご加入の保険会社または代理店にお問合せしていただく必要がありますが、
① 歩行中の交通事故
② 自転車に乗っている際に生じた交通事故
③ 契約している車以外の車に乗っている際に生じた交通事故
などの事案に、弁護士費用特約を利用できることがあります。
その上、被害者の方が契約している自動車保険に限らず、
① 配偶者の方の自動車保険
② 同居のご親族の自動車保険
などを利用できることもあります。
上記のようなケースでは、そもそも、被害者の方がご自身の保険会社へ事故の報告をしていなかったり、また、事故の報告をしていても、保険会社や保険代理店の方が、誤って弁護士費用特約を利用できないと回答してしまうケースがあるため、特約は眠ったままの状態となってしまうのです。
したがって、特約を利用できないといわれた場合でも、まずは、無料法律相談などを利用して弁護士に相談することをお勧めします。
実際に、これまで、弁護士費用特約を利用できないと思われた事案で、私が直接保険会社や代理店の方と話をして、特約を利用できるようになったケースが相当数あります。
当事務所では、加害者の保険会社から受け取る賠償金の金額に限らず、被害者の方が加入している保険内容を精査するなどして、少しでも、被害者の方の損害を補てんできるよう総合的なフォローを行っています。
今後も、幅広い視点から、情報を発信していきたいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【法律コラム】交通事故:弁護士が積極的に取り組む理由
こんにちは、弁護士の坂根です。
少しずつ暖かくなり、過ごしやすい季節になってきましたね。
本日は、当事務所の主要業務の一つである交通事故問題について少しご案内したいと思います。
交通事故は、車社会である限り、どうしてもなくならない問題であり、交通事故案件に精力的に取り組む弁護士も非常に増えています。
実際に、当事務所に限らず、交通事故と検索するだけで無数の法律事務所がヒットします。
では、なぜ、これだけ多くの法律事務所が精力的に取り組むのか?
理由は複数あると思いますが、端的に申し上げると、
「被害者の方を救済する必要性が非常に高い」からです。
より具体的にご説明しますと、交通事故の問題には、当然ですが、まず、「損害賠償金の大小」といった金額の問題があります。
そして、金額に限らず、「治療の進め方」や「治療中における保険会社とのやり取りの仕方」、「症状固定」、「労災保険や健康保険の効果的な利用方法」…などの多数の問題があります。
これらの問題にストレスなく、かつ、経済的に不利益にならないよう、総合的に対応するには、専門的知識と実務経験が必須となりますが、被害者の方は、これらの知識や経験が乏しいゆえに、気付かないうちに、経済的に損をしてしまうケースが多いのが実情です。
交通事故の被害者の方は、ぜひこちらのページ(弁護士に依頼した方が良いケース)より、一度、ご自身の状況をチェックしてみてください。
また、弁護士の選び方などについてお悩みの方は、こちらのコラム(弁護士の選び方とは?)をご一読いただくとよいと思います。
今後、交通事故問題についても、随時、被害者の方のためのコラムを発信していきたいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。


