Archive for the ‘コラム’ Category

法定相続情報証明制度についての考察

2024-06-21

みなさん、こんにちは。弁護士の坂根です。

前回に引き続き相続について考察します。

平成29年5月から法定相続情報証明制度が創設されましたが、この制度により遺産相続手続きがスピーディになったと感じています。

概要は、法定相続関係を一覧にした図を作成し、その図を法務局に提出して認証文を付した「法定相続情報一覧図」を発行してもらうと、これを多数の戸籍謄本の代わりに利用することが可能となります。認証文を付した法定相続情報一覧図は希望する枚数を取得できます。

以上の制度を活用することにより、被相続人に複数の銀行口座や証券口座がある場合、これまでは1つの銀行等から戸籍謄本が返却されてから、次の銀行へ提出し…、そしてまた次の証券会社へ提出するといった直列の作業を繰り返して時間がかかっていたものが、金融機関の数だけ法定相続情報一覧図を取得し、各金融機関へ同時に提出することにより、並列で進めることができるようになりました。

当事務所では、相続人の把握、相続関係図の作成、法定相続情報証明制度の活用、銀行や証券会社の口座解約・払戻の手続きのほか、遺産分割交渉など、遺産相続全般への対応が可能です。

遺産相続対応でお困りのお客様の強い味方になれると考えております。

ご検討中の方はどうぞお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よろしくお願い致します。

弁護士 坂根 洋平

遺産相続手続きに弁護士を頼るといい理由

2024-05-30

こんにちは。弁護士の坂根です。

日々ご相談を受ける中で、「遺産相続手続き」でお困りのお客様からご連絡をいただく機会があります。

相続人が被相続人の兄弟姉妹や、そのお子様(甥・姪)までと多岐にわたる場合、お付き合いの頻度により、相続人を特定することが難しい場合があります。
また、お名前など把握していたとしても、現住所がわからないといったお困り事があります。

弁護士には戸籍法にて「職務上請求」という権限が認められていることから、関連する自治体に問い合わせて、被相続人や相続人の方々の戸籍謄本並びに住民票の写しを取得することができます。
これらの手続きをお客様自身で行うにはかなりの時間を要し、大変負担のかかる手続きとなります。

当事務所でご依頼をお引き受けする場合、「職務上請求」によって把握することができた相続人および相続関係を、視覚的にご理解いただけるよう、できる限り見やすい相続関係図を作成した上でわかりやすくご説明をしております。
上記対応は、ご依頼者の皆様に、非常にご満足いただいているものです。

遺産相続対応でお困りのお客様の強い味方になれると考えております。

ご検討中の方はどうぞお問い合わせフォームよりご連絡ください。
よろしくお願い致します。

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

顧問弁護士契約のメリットについて

2023-12-08

当法律事務所では、複数の会社様と顧問弁護士契約をさせていただいております。業種は医療、不動産、管理組合など多岐にわたり、広く対応しております。

顧問契約のメリットとしては、突発的なお困りごとについて、即時に対応できることだと思います。経営者の皆様にとって、お困りごとが発生してから、複数ある法律事務所の中から弁護士を選ぶことは、心理的、時間的負担は大きいだろうと思われます。

顧問契約をご利用いただくことで、日頃から信頼関係を事前に構築することができますので、突発的なお困りごとが発生した際には、安心してご依頼いただけるかと存じます。

顧問弁護士料金ですが、企業の方は3万円~(税別)とご案内しております。また、当事務所ではトライアルも可能です。詳細はこちらのコラムをご確認ください。

ご検討中の方はどうぞお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よろしくお願い致します。

弁護士 坂根 洋平

【相続Q&A】親の残した借金も相続しなければならないのか

2022-12-06

こんにちは。

弁護士の坂根です。

みなさまにとって、もっと法律が身近になるように、Q&A形式で、簡易な相談実例をアップしていきたいと思います。

本日のテーマは相続放棄です。

 

Q 父は、事業に失敗して、多額の借金を残して、この世を去りました。母は父より先に亡くなっており、相続人は、子である私だけです。私は、父の借金について、どこまでも責任を負わなければならないのでしょうか。

 

A 相続放棄をすることが可能です。

 

法律上、相続人と定められた人も、必ず相続を承認しなければならない理由はなく、相続を放棄する自由をもっています。

とくに、プラスの財産よりも、マイナスの財産(借金)が大きいような場合には、相続放棄をするメリットがあります。

しかし、相続放棄の意思表示は、相続人が相続開始の事実を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述の手続きを行わなければなりません。

もしこの期間内に相続を放棄するかどうかを決められない特殊事情がある場合には、期間を延長してもらうことも可能です。

相続放棄の仕方について、ご相談がある方は、当事務所までお問い合わせください。

 

弁護士 坂根 洋平

【法律コラム】正しい知識を得るには?

2017-04-12

こんばんは。

本日は、いつもとは異なったテーマをあげてみました。

最近では、弁護士ではない一般の方たちも、Googleなどの検索エンジンを利用して、インターネット上で、法律に関する専門的知識を得たり、あるいは、掲示板などで情報を得たりすることも可能になり、非常に便利になりました。

しかし他方で、本当に正しい知識や情報を得ることも、実は難しいように思います。

例えば、交通事故の損害賠償問題。

「自賠責保険基準は低額で、自賠責では最低限の補償しか得られない」といった情報は、インターネット上で当然のように掲載されています。

もちろん、基本的にはそのとおりです。しかし、自賠責保険ならではの長所もあります。通常の賠償に比べて、因果関係や損害の立証が形式的で、かつ、認められやすいこと、大きな過失がなければ過失相殺による減額がないことなど…複数の長所があり、利用方法によっては、比較的大きな効果を発揮します。

それを一概に、「自賠責保険=×」のようなイメージで情報を発信すること、あるいは受け取ることは、あまりよいことではありません。

もうひとつ例をあげれば、「後遺障害の申請は、被害者請求でやるべき。任意保険会社に任せると、反対意見が提出されて、適正な認定がなされない」

この点も、基本的には、被害者請求を採用した方がよい(無難である)と思います。しかし、任意保険会社に任せた方が時間的に早い場合があり、一応の長所もあります。また、最近では、任意保険会社が反対意見を提出して、後遺障害を軽度の等級にしようとするということは、ほとんど聞いたことがありません。

それを一概に、「任意保険会社に任せること(事前認定)=×」といったイメージで情報を発信したり、受け取ったりすることに、少し疑問があります。

長くなりましたが、どのような情報も、うのみにせず、正しい知識や情報を得るために、よく吟味することが重要です。そうはいっても、法律問題については専門性が高いため、まずは、弁護士に直接会ってたくさん質問して下さい。その上で、さまざまの観点から正しい知識や情報を提供してくれそうな弁護士であるかどうかをよく吟味して判断する必要があると思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【コラム】どのように証人を尋問すべきか

2017-03-28

こんにちは。弁護士の坂根です。

最近のニュースを見ていると、豊洲移転問題での百条委員会や国会の証人喚問などが報道されているため、私も、これらのニュースを見ると、弁護士が裁判所などで行う証人尋問を思い出します。

百条委員会や国会の証人喚問とは全く別の手続にはなりますが、裁判所の手続も、「尋問」という点では共通する部分もありますので、弁護士が裁判所などで、自分の引き出したい回答を証人から引き出そうとする場合、どのような点に気を付けているか少しお話したいと思います。

まず、そもそも、最初から有利な証言をすることが期待される証人については、それほど注意を払う必要はありません。

問題は、敵性証人といって、質問に対し有利な証言をしてくれない、あるいは、明らかに反発することが予想される証人に対する尋問です。裁判などでは、例えば私が原告の代理人の際に、被告本人や、被告に有利なことを証言する証人に対して尋問を行う場合がこれにあたります。

まず、このような敵性証人に対して尋問する場合、行ってはならない質問があります。

それは、例えば、ある事実の存在を否認している証人に対し、「なぜそのように言えるのか」とか、「本当にその事実はないのか」「~の責任について、どのように考えるか」などと質問することです。このような抽象的な質問をしても、証人は自由に意見を述べたり、自己の意見を上塗りしますので、質問をしても意味がなく、それどころか、証人の証言が強調されてしまい、裁判所はその証言を採用する可能性もあります。

もう一つ重要な点を挙げるとすれば、証言の信用性を減殺することに注力することです。

ここでいう減殺は、証人に、「証言の誤りを認めさせること」(ノックアウト)ではなく、「証言の矛盾を指摘すること」(ジャブ)を指します。つまり、時系列や事実のポイント(いつ、どこで、だれが、どのようなことをしたか)を外さないようにして、証人の証言が真実であるとすれば、その事実と矛盾する(整合しない)客観的な事実をどんどん指摘して質問していくことです。短い尋問の時間で、敵性証人からノックアウトをとることはとても難しいのです。

今後も、弁護士の仕事に関する話題を取り上げたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

【コラム】弁護士費用等の明確化について

2017-03-09

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

日々ご相談やご依頼をお受けしていると、「弁護士に依頼するとお金がたくさんかかる」、「どのような場合にどれだけお金がかかるか不安だ」というご意見が非常にたくさんあります。

この点、当事務所では、依頼前の無料法律相談の段階で、依頼を受けた場合に弁護士が行う業務の内容、それにかかる弁護士報酬等を明確にご説明しています。

また、ご相談をお受けした段階で把握した事情に基づいて、どのような解決方法があるのか、そして、その解決方法の達成の難易度や、解決に要する時間及び費用などをできる限り詳しくご説明し、ご依頼者の方が進むべき道の見通しが「クリア」になるよう心掛けています。

弁護士費用等にご不安をお持ちの方も、まずは無料法律相談をご利用ください。

 

弁護士 坂根 洋平

【コラム】弁護士が伝える「ストレスを克服する方法」とは?

2016-05-23

こんにちは。弁護士の坂根です。

過ごしやすい季節になりましたね。

GWも終わり、新生活に慣れ始めた頃、あるいは、なかなか適応できずに、疲れやストレスが溜まる頃でしょうか。

仕事柄、皆様のご相談を数多くお受けしていますが、本日は、皆様にストレスを克服する方法(思考方法)を1つだけご紹介してみたいと思います。

 

それは、「起きてしまったことや変えられないことを受け入れて、視点を変えること」です。

仰々しく述べましたが、中身はシンプルです。

 

まずは、日常生活(職場)を例にとりましょう。

職場で、大嫌いな人が直属上司になってしまったとします。

嫌いだ、嫌いだ…と思い続けても、負の感情ばかりが強くなってしまい、ストレスや疲れは溜まる一方です。

その方が直属上司になった事実とその性格はきっと変わりませんから、これらを一旦受け入れてしまうのです。

その上で、「思い切ってプライベートな話で機嫌をとる」とか、「こっそり、さらに上の上司に相談してみる」という方法をとってみます。

いやいやそれができたら苦労しません、という方もいると思います。

そのようなときは、「苦労は報われると思って1年という期限を決めて耐える」こともよいかもしれません。

ゴール(期限)がみえないという点が精神的負担を重くしていますので、自分なりに一つの区切りをつけてみると気持ちが少し楽になると思います。

 

次に、法律問題にも当てはめてみましょう。

例えば、交通事故。

「けがをしてしまった」という事実はどうしても変えられません。

痛い思いをしていること、療養のため家族や同僚に迷惑をかけてしまうことなど、被害者の方の無念なお気持ちを思うと、心中察するに余りありますが、すぐには事故前の身体に戻りません。

過去にタイムスリップして身体を元に戻してあげたいと思いますが、これも叶いません。

それでは、どうするか…

どんなに時間がかかってもよいのです。けがをしてしまった事実を受け入れて、療養に専念し、あとは経済的な補償を受けれるよう視点を切り替えていくことが大切です。

 

次に、相続問題。

ある相続人が、被相続人の財産を使い込んでしまい、預貯金がわずかになってしまったとしましょう。

このとき、使い込みをした相続人を、「なぜ、使い込みをしたんだ」「おまえは昔から金使いが荒い」と感情的に攻め続けても、なかなか現状はよくなりません。

それでは、どうするか…

この場合もアプローチは同じです。

使い込みをした事実は変わりません。また、金使いが荒い相続人の性格は何十年という時間の中で形成された一つの人格ですから、これも変わりません。

許すかどうかは別として、変わらない事実を一旦受け入れるのです。

その上で、正しい遺産分割を行うお気持ちが強ければ、弁護士の協力のもと、粛々と、お金の使い道を調査し、使途不明金を相続財産に戻してもらうための手続きを踏んでいくのです。

 

仰々しく述べましたが、すぐに実践できたら苦労しませんよね 苦笑

少しでも参考になれば幸いです。

 

弁護士 坂根 洋平

 

【コラム】ドラマ「99.9」?

2016-04-19

こんにちは、弁護士の坂根です。

一昨日より、民放で刑事専門弁護士の仕事を描くドラマが始まりました。

この職業をしていると、しばしば、友人やご依頼者の方から、ドラマで描かれる弁護士や裁判の様子と比べて、「実際はどうなの?」と質問を受けます。

ドラマでは、法廷で証人尋問などを行う弁護士の姿などがとても格好良く描かれています。

実際の法廷では、ドラマほどの「派手さ」はありませんが、法廷内の景観などは基本的に同じで、証人尋問などが弁護士にとって一種の「見せ場」であることも確かです。

私も、解雇などの労働問題、不動産に関する民事事件などで、丸1日かかるような証人尋問を行うことがあります。相当集中力を高めて臨むため、尋問の手続きの終了後は、気合が入った状態(アドレナリンが出た状態?)が続き、その後、電池が切れたように、どっと疲れが出ます。

でも、証人尋問などを行っているときが、一番弁護士であることを実感できるときかもしれません。

なぜなら、弁護士が依頼者以外の登場人物(とくに、相手方)に積極的に質問できる数少ない機会の1つであり、真実や真相、思惑に一番近づくことができる場面だからです。

 

少し格好つけたような言い回しになりましたが(苦笑)、今後も、弁護士の仕事や雑感などを発信していきたいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平 

 

【コラム】弁護士の選び方とは?

2016-04-08

こんにちは、弁護士の坂根です。

昨今、情報番組で医者の選び方やセカンドオピニオンについて特集することが多く、つい最近もテレビで見ることがありました。ふと、「弁護士の選び方」はどうなんだろう?と思い、本日は、この点について、少しだけお話したいと思います。私は、選ぶ側ではありませんが、だからこそ感じている点がありますので、1つの考え方として述べてみたいと思います。

まず、結論からお話すると、以下の2点になると思います。

① 委任した弁護士が(スタッフに任せきりにせず)「自ら」実務的な処理を行うこと

② 委任した弁護士が話しやすいこと

ご相談者の方は、①と②を依頼前の相談段階で感じ取ったり、確認してみることができます。

仰々しく、2点を挙げましたが、実は、あらゆる職業でも同じではないでしょうか。

 

たとえば、冒頭のお医者さん。

① 担当医師が(研修医やスタッフに任せきりにせず)「自ら」診察や手術を行うこと

② 担当医師が話しやすいこと(「腕さえよければよし」と考えることもできますが、コミュニケーションをとれないと、病状が伝わりません。)

 

たとえば、レストラン。

① シェフが「自ら」しっかりと料理していること

② 接客がよいこと(「味さえよければよし」とする場合は、不要かもしれません。でも接客がよくないと、きっと味も半減します。オーダーミスもあるかも…)

 

結局、以上のように、共通点があるのは、弁護士や医師や料理人が、①「職人」(プロ)であり、②「サービス業」であるからだと思います。

①②の点がどちらかに偏ると、話しやすいだけで腕はないとか、腕はあるけど意思疎通ができない、といった状態になります。

自分でコラムを書きながら、プレッシャーを強く感じますが、①②を大切にすることは当事務所の理念でもあります。

皆さまもご参考にしていただければと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

 

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